○山形村立小学校の区域外就学に関する事務取扱要綱

平成25年6月21日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第9条の規定に基づく区域外就学の取扱いについて定めることを目的とする。

(許可基準等)

第2条 教育委員会は、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の申請により、その保護する児童等(政令第4条に規定する児童等をいう。以下同じ。)の審査の結果、別表に規定する許可基準(区域外就学を相当とする基準をいう。)に該当すると認めるときは、同表に規定する期間に限り、当該児童等の区域外就学を許可する。

2 教育委員会は、前項の審査に当たり、実情を調査し、かつ、公正を期するものとする。

(申請)

第3条 児童等の区域外就学を希望する保護者は、あらかじめ就学を希望する学校の校長に申し出たうえで、区域外就学申請書(様式第1号)別表の許可基準に応じて規定する添付書類とともに教育委員会に提出しなければならない。

(許可の通知等)

第4条 教育委員会は、前条の申請に対し、第2条及び政令第9条第2項の規定により、児童等の区域外就学を許可するときは、当該児童等の保護者にその旨を通知する。この場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区域外就学の許可基準等

許可基準

期間

添付書類

1 転居のため就学校が変更となる児童等

最終学年の場合

卒業までの期間

最終学年以外の場合

当該学期終了までの期間

・学校長副申書

2 住宅の新改築のため、短期間(1年以内)区域外から通学する児童等

理由が消滅するまでの期間

・建築許可証、売買契約書の写し等当該事実を確認できる書類

・学校長副申書

3 家庭の特殊事情又は教育的配慮から教育委員会がやむを得ないと認める児童等

教育委員会が認める期間

・学校長副申書

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山形村立小学校の区域外就学に関する事務取扱要綱

平成25年6月21日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年6月21日 教育委員会告示第3号
令和4年3月31日 教育委員会告示第2号