○山形村立小学校の区域外就学に関する事務取扱要綱
平成25年6月21日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第9条の規定に基づく区域外就学の取扱いについて定めることを目的とする。
2 教育委員会は、前項の審査に当たり、実情を調査し、かつ、公正を期するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区域外就学の許可基準等
許可基準 | 期間 | 添付書類 |
1 転居のため就学校が変更となる児童等 | 最終学年の場合 卒業までの期間 最終学年以外の場合 当該学期終了までの期間 | ・学校長副申書 |
2 住宅の新改築のため、短期間(1年以内)区域外から通学する児童等 | 理由が消滅するまでの期間 | ・建築許可証、売買契約書の写し等当該事実を確認できる書類 ・学校長副申書 |
3 家庭の特殊事情又は教育的配慮から教育委員会がやむを得ないと認める児童等 | 教育委員会が認める期間 | ・学校長副申書 |