○山形村農作物等災害対策事業補助金交付要綱

平成25年9月20日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村における農作物等の災害の対策事業を行う農業者及び農業者等の組織する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農作物等 稲、麦、雑穀、豆類、肥飼料作物、野菜、花き、果樹、特用作物、桑、種苗及びその他村長が認めるものをいう。

(2) 災害 暴風雨、豪雨、地震、降雪、降霜、低温、降ひょう、干ばつ、病害虫発生及び異常な天然現象に起因する災害で、村長が特に農業経営等に甚大な影響があると認めるものをいう。

(補助事業の区分、経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、国又は県からの補助金等がある場合は、その額を加算する。

(補助金交付の条件)

第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに村長に申請してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに村長に申請してその承認を受けること。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(土壌病害緊急防除対策事業補助金交付要綱の廃止)

2 土壌病害緊急防除対策事業補助金交付要綱(昭和44年山形村告示第12号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

事業の区分

経費

補助率

1 樹勢、草勢回復用肥料購入事業

被害率30パーセント以上の農作物を対象とし、当該農作物の樹勢、草勢の回復を図るために必要な肥料の購入に要する経費

10分の5以内

2 代作用種苗等購入事業

被害率30パーセント以上の農作物等の代作又は植替えをするために必要な種苗の購入に要する経費

3 病害虫防除事業

被害農作物を対象として、病害虫の防除を行うに必要な農薬の購入又は共同防除のための防除機等の借上げに要する経費

4 桑葉輸送事業

桑の被害率が30パーセント以上で、桑の確保が困難な者又は農業者等の組織する団体を対象に桑の輸送に要する経費

5 被害農作物等貯蔵輸送事業

被害農作物の有利販売のため、被害農作物の共同貯蔵又は共同輸送に要する経費

6 農業用施設復旧資材購入事業

被害率30パーセント以上の農作物栽培ハウス等を対象として、ハウス内農作物等の被害を最小限にくい止めるため、必要な資材の購入に要する経費

7 干害応急対策事業

干害による被害を最小限にくい止めるために実施する揚水機等の購入又は借上げ、緊急の井戸掘削、燃料等の購入及び干害蚕児対策に要する経費

8 凍霜害応急対策事業

凍霜害による被害を最小限にくい止めるため燃料用資材の緊急補てん、果樹の受粉の促進又は予備蚕児の飼育に要する経費

9 樹体被害対策事業

樹体被害率30パーセント以上の果樹を対象として、当該農作物の接木、裂損枝の復旧に要する穂木、資材等の購入に要する経費

10 特認事業

事業効果が顕著であると認める事業に要する経費

村長が定める額

備考 当該経費が別に定める標準事業費を超えるときは、標準事業費とする。

山形村農作物等災害対策事業補助金交付要綱

平成25年9月20日 告示第52号

(平成25年9月20日施行)