○山形村介護保険サービスの利用者負担に対する助成事業実施要綱
平成25年11月1日
告示第58号
山形村介護保険サービスの利用者負担に対する助成事業実施要綱(平成17年山形村要綱第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困難者が介護保険サービスを利用する際の利用者負担に対する助成事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「対象サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護又は法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。
(1) 訪問介護
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該対象サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、法第40条第2号に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額
(2) 通所介護
居宅算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該対象サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、法第40条第2号に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額
(3) 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
イ 居宅算定基準により算定した費用の額(食事の提供に要する栄養管理加算及び療養食加算分を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該対象サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、法第40条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、法第52条第1号に規定する介護予防ービス費又は法第52条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額
ロ 食事の提供に要する費用から当該サービスに係る法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費、同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
ハ 居住に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を除く。)から当該対象サービスに係る法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費、法第40条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額
(4) 地域密着型通所介護
居宅算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該対象サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、法第40条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第52条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額
(5) 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
居宅算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該対象サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、法第40条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第52条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額
(6) 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
居宅算定基準により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該対象サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費、法第40条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第52条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額
(7) 削除
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、保険料段階が1段階、2段階、3段階の者で前条第1項に掲げる対象サービスを利用している者とする。
ただし、社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱(山形村告示第43号)の対象者、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、負担能力のある親族等に扶養されている者及び介護保険料を滞納している者は除く。
ただし、利用者負担額について、法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給対象となった場合は、利用者負担額の1/2よりこれらの額を控除して得た額を助成額とする。
(申請及び決定)
第5条 助成を受けようとする者は、介護保険サービス利用者負担助成対象確認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(助成分の請求)
第6条 助成分を請求しようとする者は、介護保険サービス利用者負担助成分請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第7条 虚偽の申告により助成を受けた者は、保険者の指示により助成金を返還するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度協議する。
附則
この告示は、平成25年11月1日より施行する。
附則(平成29年2月13日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年6月6日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月10日告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式 〔省略〕