○山形村未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年12月27日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)について、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付の要件)

第2条 養育医療の給付を受けることができる者は、村内に住所を有する未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で、医師から入院が必要とされた次の各号のいずれかの状況にあるものとする。

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児であること。

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すものであること。

 一般状態

(ア) 運動不安、痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの及びチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血の傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸が生後数時間以内に現れ、又は異常に強い黄疸のあるもの

(給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の発行する養育医療意見書(様式第2号)

(2) 山形村未熟児養育医療給付事業における世帯調書及び同意書(様式第3号)

(3) 子の加入医療保険被保険者証の写し

(給付の決定等)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の規定による養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、医療券に記載された指定養育医療機関に、その旨を通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(継続医療の協議)

第5条 指定養育医療機関は、養育医療の給付を受けている未熟児について、医療券の有効期間を超えて、なお養育医療を継続することが必要であると認めるときは、当該有効期間中に、養育医療継続給付協議書(様式第6号)により、村長に当該養育医療の継続について協議しなければならない。

(継続医療の決定)

第6条 村長は、前条の協議書の提出があった場合において、養育医療を継続する必要があると認めるときは、申請者にその旨を通知するとともに、養育医療継続給付承認書(様式第7号)により、指定養育医療機関に通知するものとし、養育医療を継続する必要がないと認めたときは、その旨を申請者及び指定養育医療機関に通知するものとする。

(医療券の再交付)

第7条 医療券を紛失し、又はき損した場合において、医療券の再交付を受けるときは、養育医療券再交付申請書(様式第8号)により申請するものとする。

2 加入医療保険等医療券の記載事項に変更がある場合は、養育医療券記載事項変更届(様式第9号)を提出しなければならない。この場合において、村長は、医療券を再交付するものとする。

(給付の内容)

第8条 養育医療の給付は、法第20条第3項に定められている範囲内で、医療等の現物給付によることを原則とする。ただし、同項第5号に掲げる移送をする場合は、実際に要した費用の額の範囲内において村長が適当と認めた実費を支給するものとする。

(移送に係る給付の申請)

第9条 前条に規定する場合において、移送に係る費用を受けようとする者は、移送・看護承認申請書(様式第10号)により申請するものとし、この費用の支給は、直接申請者に行うものとする。

(費用の徴収額の決定及び徴収)

第10条 村長は、法第21条の4の規定に基づき、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から「未熟児養育医療費等の国庫負担について」(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号)による「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」の別表1により算出した額を徴収するものとする。

(交付台帳の整備)

第11条 村長は、給付の状況を明確にするため、養育医療券交付台帳(様式第11号)及び養育医療金銭支給台帳(様式第12号)を整備するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第10号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年6月1日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の第10条については令和2年4月1日から適用する。

(未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する取扱要領の廃止)

2 未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する取扱要領(平成25年山形村告示第62号)は廃止し、令和2年4月以降分の徴収月額は、改正後の第10条により決定するものとする。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年12月27日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)