○山形村図書館の国立国会図書館デジタル化資料閲覧及び複写サービス取扱要綱

平成25年12月27日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村図書館条例施行規則(平成23年山形村教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)及び国立国会図書館デジタル化資料送信サービス実施要領の規定に基づき、山形村図書館(以下「図書館」という。)における国立国会図書館デジタル化資料の閲覧及び複写サービス(以下「サービス」という。)の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 サービスを受けられる者は、規則第4条の規定に基づき、図書館利用登録された者に限るものとする。

(閲覧手順)

第3条 閲覧を希望する者は、図書館職員(以下「職員」という。)に図書館利用登録カードを提示しなければならない。

2 職員は、閲覧希望を受けた場合は、当該希望者が図書館利用登録された者であることを確認の上、閲覧用ID及びパスワードを使用し、閲覧用端末で国立国会図書館デジタル化資料(以下「デジタル化資料」という。)にアクセスする。

(複写手順)

第4条 デジタル化資料の複写を希望する者は、図書館資料複写申込書に所定事項を記入し、職員に提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定により、図書館資料複写申込書を受理したときは、記入内容が著作権法に定める要件に反しないことを確認する。

3 職員は、管理用ID及びパスワードを使用し、管理用端末でデジタル化資料にアクセスし、印刷して利用者に提供する。

(管理)

第5条 職員は、閲覧用並びに管理用ID及びパスワードを厳重に管理し、利用者に知られないようにしなければならない。

2 職員は、利用者が次に掲げる行為をしないよう監視及び注意喚起等の対策をとらなければならない。

(1) 閲覧用端末を持ち出すこと。

(2) 閲覧用端末に利用者が持ち込んだ外部記憶装置を接続すること。

(3) 閲覧用端末の画面をカメラ等で撮影すること。

(4) 画面キャプチャ又は資料の電子ファイルを取得すること。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、サービスの取り扱いに関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

山形村図書館の国立国会図書館デジタル化資料閲覧及び複写サービス取扱要綱

平成25年12月27日 教育委員会告示第6号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年12月27日 教育委員会告示第6号