○山形村子育て支援センター施設の設置及び管理に関する条例

平成26年3月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域全体で子育てを支援する基盤を形成し、安心して子育てのできる環境の整備を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山形村子育て支援センター施設(以下「子育て支援センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山形村子育て支援センター

位置 山形村3817番地1

(事業)

第3条 村長は、子育て支援センターの設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談、指導及び支援に関すること。

(2) 子育てに関する情報及び交流の場の提供に関すること。

(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業に関すること。

(運営委員会の設置)

第4条 前条各号に掲げる事業を円滑に行うため、山形村子育て支援センター運営委員会を置く。

(利用者の範囲)

第5条 子育て支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 村内に居住する乳幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児をいう。)及びその保護者

(2) 子育てサークル等の活動を行っている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が適当と認める者

(利用の許可)

第6条 子育て支援センター及び附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ村長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。利用許可を受けた事項の変更又は取消しをする場合も、同様とする。

2 村長は、利用許可を与える場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。

(1) 施設等を毀損又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は利用の停止、若しくは利用許可の取消しを命ずることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、村長はその責を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に利用したとき。

(4) 利用又は利用に関する権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は利用許可を停止し、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を現状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意若しくは重大な過失により施設等を破損し、又は滅失したときは、村長が現状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が損害額を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、利用者が前項の規定を履行しない場合について準用する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山形村子育て支援センター施設の設置及び管理に関する条例

平成26年3月13日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)