○山形村社会教育委員設置条例
平成26年3月13日
条例第2号
社会教育委員設置条例(昭和28年山形村条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により、本村に社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委嘱の基準)
第2条 委員の委嘱の基準は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとし、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、7人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。