○山形村林道管理規則
平成26年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村の林道の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、林産物の搬出その他森林経営上必要と認められる道路及びその附帯施設等で、山形村の林道台帳に登載されたものをいう。
(管理)
第3条 村長は、林道の保全並びに通行の安全及び円滑を図るよう努めるものとする。
(禁止行為)
第4条 村長は、林道に関し次に掲げる行為を禁止する。
(1) 林道を損傷し、変更し、又は汚損すること。
(2) 林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(3) その他林道の管理に支障がある行為をすること。
(通行の禁止又は制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、林道の通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の破損、決壊その他の事由により、通行に危険があると認められるとき。
(2) 林道に関する工事等のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 森林資源の保護に支障があると認められるとき。
(4) 林道の構造の保全又は通行の安全を害するおそれがあると認められる車両の通行等に関し必要と認められるとき。
(5) その他村長が必要と認めるとき。
(損害の賠償等)
第6条 村長は、故意又は過失により林道を損傷等した者に対し、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。