○山形村火葬料に係る扶助費支給要綱

平成26年3月10日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民が安曇野松筑広域環境施設組合(以下「組合」という。)以外の火葬場を使用した場合において、火葬炉の使用料(以下「火葬料」という。)を扶助することについて必要な事項を定めるものとする。

(扶助の対象者)

第2条 扶助の対象者は、村内に住所を有する者の遺体又は死産児(父又は母が村内に住所を有する場合に限る。)を組合以外の火葬場で火葬にするための許可を受け、かつ、当該火葬場に火葬料を納入した者とする。

(扶助する額)

第3条 扶助する額は、次に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし火葬料が扶助する額に満たないときは、当該火葬料の額とする。

(1) 遺体(死産児を除く。) 1体につき7,000円

(2) 死産児 1胎につき3,500円

(扶助費の申請及び支給決定)

第4条 扶助を受けようとする者は、山形村火葬料扶助費支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、当該火葬場を使用した日から起算して30日以内に村長に申請しなければならない。

(1) 火葬が行われた旨が記載された火葬許可証の写し

(2) 火葬料の納入を証する書類の写し

(3) 振込先の預貯金通帳の写し

(4) その他村長が必要と認めるもの

2 村長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は速やかに内容を確認し、支給を決定した時は山形村火葬料扶助費支給決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(適用除外)

第5条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき葬祭扶助を受けた者の火葬及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づき生活支援給付を支給された者の火葬に対しては適用しない。

(施行期日)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第8号)

この告示は、公表の日から施行する。

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山形村火葬料に係る扶助費支給要綱

平成26年3月10日 告示第5号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成26年3月10日 告示第5号
令和2年3月10日 告示第8号