○山形村腎臓透析利用者通院支援事業実施要綱

平成26年3月13日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、腎臓機能に障害を有する者が腎臓透析治療のためにタクシーを利用して通院する場合に、予算の範囲内でその料金の一部を助成することにより、その世帯の経済的負担の軽減及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 山形村腎臓透析利用者通院支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、市町村民税非課税世帯で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第162条に規定する自動車税若しくは同法第454条に規定する軽自動車税の減免を受けた者又は山形村重度心身障害者(児)タクシー利用料金助成事業及び山形村重度心身障害者(児)自動車燃料費助成事業による助成を受けた者を除く。

(1) 村内に住所を有し、かつ、在宅で腎臓機能に障害を有する者

(2) 腎臓透析治療のための通院にタクシーの利用が必要とする者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(申請等)

第3条 この事業の助成を受けようとする者は、腎臓透析利用者通院支援事業利用券交付申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定し、腎臓透析利用者通院支援事業利用券交付可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成の条件)

第4条 この事業による助成は、前条第2項の規定による利用の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、一般乗用旅客自動車運送業を営む法人又は個人で松本地区タクシー協議会集金組合に加入している者が運行の用に供しているタクシーを利用した場合に限り行うものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、年間6万円を限度とする。

(利用券の交付)

第6条 村長は、前条に規定する限度額の範囲内で受給者に山形村腎臓透析利用者通院支援事業利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を受給者に交付するものとする。

2 利用券の交付枚数は、第3条に規定する申請をした日の属する月から起算して、当該年度の3月までの月数に10を乗じて得た数とし、半期に分けて交付する。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用方法)

第7条 受給者は、第4条に規定するタクシーを利用したときは、利用したタクシーの乗務員に利用券を渡すとともに、タクシー料金から利用券に表示してある助成額を控除した額を当該タクシー会社に支払うものとする。

2 利用券は、タクシーの利用1回について複数枚使用することができる。

3 タクシー会社は、毎月の使用された利用券を添付して、翌月10日までに村長に利用料を請求するものとする。

(有効期限)

第8条 利用券の有効期限は、交付した年度の3月31日までとする。

(紛失等の届出)

第9条 受給者は、利用券を紛失、破損又は汚損若しくは利用券の盗難にあったときは、速やかに腎臓透析利用者通院支援事業利用券紛失等届(様式第4号)により村長に届け出なければならない。この場合において、破損又は汚損したものにあっては、当該利用券を添えるものとする。

2 村長は、前項の届出があったもののうち、やむを得ないと認める者には当該紛失等にあった分の利用券を再発行することができるものとする。

(資格喪失の届出)

第10条 受給者は、第2条に規定する対象者に該当しなくなったときは、腎臓透析利用者通院支援事業利用資格喪失届(様式第5号)とともに利用券を速やかに村長に返還するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 受給者は、利用券を他人に譲渡、貸与又は担保に供してはならない。

(利用券の返還)

第12条 村長は、受給者がこの要綱の規定に違反したとき、又はその他不正に利用券の使用をしたときは、既に交付した利用券を返還させるものとする。

2 前項の場合において、当該受給者が既に使用した利用券については、金銭により返還させるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村腎臓透析利用者通院支援事業実施要綱

平成26年3月13日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)