○山形村地域改善事業補助金交付要綱

平成26年5月20日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、山形村の地域改善事業に該当する地域における住民の福祉向上のため活動する団体の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象となるものは次に掲げる団体とする。

(1) 部落解放同盟長野県連合会山形支部

(2) その他村長が特に認める団体

(補助金の対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は次のとおりとし、補助金の額は村長が定める額とする。

(1) 地域改善該当地区における福祉向上のための事業に要する経費

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

山形村地域改善事業補助金交付要綱

平成26年5月20日 告示第14号

(平成26年5月20日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 同和対策
沿革情報
平成26年5月20日 告示第14号