○山形村ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成26年6月11日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、育児の援助を受けたい者と、行いたい者の会員からなる山形ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を組織して、その会員が行う育児に関する相互援助活動を支援することについて、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山形村ファミリー・サポート・センター

位置 山形村3817番地1 山形村子育て支援センター内

(定義)

第3条 この要綱における次の用語の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 協力会員 育児の援助を行いたい者をいう。

(2) 依頼会員 育児の援助を受けたい者をいう。

(3) 両方会員 協力会員と依頼会員を兼ねる者をいう。

(4) アドバイザー 村職員のうち村長が任命した者で、センターにおいて運営に当たる者をいう。

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集及び登録に関する業務

(2) 会員の相互援助活動の調整に関する業務

(3) 会員を対象とする講演会等に関する業務

(4) 保育所及び関係機関との連絡調整に関する業務

(5) 第7条に規定するサブ・リーダーの育成、指導に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(センターの開設時間)

第5条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) その他村長が指定する日

(アドバイザー)

第6条 センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、第3条に規定する業務に関する事務を処理する。

(サブ・リーダー)

第7条 センターは、援助活動の円滑な実施のため必要があると認めるときは、会員の中からサブ・リーダーを置くことができる。

2 サブ・リーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整を行う。

(会員)

第8条 会員は、村内に居住し、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 協力会員 心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者であって、村が実施する講習を受講し、協力会員としての認定を受けたものであること。

(2) 依頼会員 対象児童の保護者であること。

(3) 両方会員 前2号に掲げる要件を満たす者であることとし、以下育児の援助を行いたい時は協力会員、育児の援助を受けたい時は依頼会員とする。

2 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害について、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決するとともに、センターへ連絡しなければならない。

(入会等)

第9条 会員になろうとする者(以下「入会希望者」という。)は、山形村ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を村長に提出し、相互援助活動に関する講習を受講しなければならない。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

2 村長は前項の講習を受講した入会希望者で、前条第1項第1号及び第3号に規定するものと認めた者に対し、山形村ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付する。

(退会)

第10条 会員をやめようとする者は、山形ファミリー・サポート・センター退会届(様式第3号)を村長に提出するとともに、前条第2項に規定する会員証を返還しなければならない。

(相互援助活動の内容)

第11条 相互援助活動の内容は、育児の支援を必要とする0歳から15歳に達した3月31日までの児童(以下「対象児童」という。)に対する、次に掲げる内容とする。

(1) 保育所、育成クラブ、小中学校等(以下「保育所等」という。)への対象児童の送迎

(2) 保育所等の始業時間前又は終業時間後の対象児童の預かり

(3) 対象児童が軽度の病気の場合等に対象児童の預かり

(4) 冠婚葬祭や兄弟姉妹の学校等行事の際の対象児童の預かり

(5) 会員の仕事と育児の両立のための対象児童の預かり

(6) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための対象児童の預かり

(7) その他村長が必要と認める活動

(相互援助活動の実施等)

第12条 依頼会員は、援助が必要とするときには、アドバイザー又はサブ・リーダー(以下「アドバイザー等」という。)に援助の申込みをするものとする。

2 アドバイザー等は、前項の申込みを受けた援助の内容(以下「申込みに係る援助」という。)を援助受付簿(様式第4号)に記載するとともに、申込みに係る援助を実施できる協力会員を会員の中から調整し、当該依頼会員に紹介するものとする。

3 前項の規定により紹介を受けた依頼会員は、協力会員と申込みに係る援助の内容等について事前に充分な協議を行い、援助活動依頼申込書(様式第5号)を作成し、相互で決定するものとする。

4 申込みに係る援助を実施し、当該援助を終了したときには、協力会員は援助活動報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に当該援助の実施内容を記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。

5 報告書は、1箇月ごとにアドバイザー等を経由して村長に提出するものとする。

6 協力会員は、対象児童を預かる相互支援活動をするときは、協力会員の現に居住する住宅等で行うものとする。

(相互援助活動の利用時間)

第13条 相互援助活動の利用時間は、午前8時から午後6時までを基本とし、協力会員と依頼会員の了承による時間外の利用については、その都度アドバイザーが村長と協議した上で決定するものとする。

2 宿泊を伴う相互援助活動は行わないものとする。

(相互援助活動の報酬等)

第14条 依頼会員は、協力会員から相互援助活動の提供を受けた場合は、協力会員に対し別表第1に定める報酬額を支払うものとする。

2 依頼会員は、相互援助活動の提供を受けようとしていた日に当該提供を受けないこととしたときは、別表第2に規定する額を協力会員に支払うものとする。

3 食事(ミルク)、おやつ、おむつ、おもちゃ等は原則として依頼会員が用意するものとし、やむを得ず協力会員が用意した場合は、実費を支払うものとする。

4 前各号に規定する額の授受については、センターは介在しないものとする。

(保険)

第15条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとし、保険加入に関する費用は村が負担するものとする。

(秘密の保守)

第16条 会員及びアドバイザーは、事業により知り得た情報について、他に漏らしてはならない。会員及びアドバイザーでなくなった後についても、同様とする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月13日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

相互援助活動日・時間

報酬額

(1) (2)に掲げる日以外の日

午前8時から午後6時

30分 250円

午後6時から午前8時

30分 300円

(2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日

30分 300円

(3) 対象児童が軽度の病気の場合等の預かり

30分 300円

備考

1 相互援助活動開始後30分に満たない場合であっても30分とみなすものとする。

2 兄弟姉妹で同時利用の2人目以降は、この表の報酬額の欄に規定する額の2分の1の額とする。

別表第2(第14条関係)

依頼開始予定の1時間前までの連絡

無料

依頼開始予定の1時間以内の連絡

250円

無断取消し

予定依頼時間の報酬額

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山形村ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成26年6月11日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)