○山形村農業委員会慶弔規程
平成26年5月23日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、山形村農業委員会と山形村農地利用最適化推進委員が行う慶弔について、必要な事項を定めるものとする。
(慶弔の種別及び基準)
第2条 農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員に対する慶弔の種別は、次に掲げるものとし、慶弔の基準は、別表のとおりとする。
(1) 結婚祝 本人が結婚したとき。
(2) 病気見舞 本人が疾病又は負傷等により、15日以上の入院をしたとき。
(3) 災害見舞 本人が火災、地震、風水害その他の災害により、その住宅及び家財に損害を受けたとき。
(4) 弔慰 本人が死亡したとき。配偶者又は同居の親族(父母又は子)が死亡したとき。
(5) その他 特別な事情があると認めたとき。
(慶事又は弔事等の対応)
第3条 前条第1号の慶事については、祝い金又は記念品により祝福するものとする。
3 前条第4号の弔事については、次により弔意を表すものとする。
(1) 本人が死亡したときは、全ての委員、農地利用最適化推進委員及び職員が会葬する。
(2) 配偶者又は同居の親族(父母又は子)が死亡したときは、会長及び同一地区の委員等が会葬する。
(返礼の自粛)
第4条 この慶弔により贈呈した金品に対しては、内祝い、お返しその他の返礼を、一切行わないものとする。
(財源)
第5条 この慶弔に係る財源は、委員、農地利用最適化推進委員及び職員において負担するほか、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、慶弔に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
(山形村農業委員会委員職員慶弔規程の廃止)
2 山形村農業委員会委員職員慶弔規程(昭和59年山形村農業委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成29年4月11日農業委員会訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 贈呈の額 | 備考 | ||
結婚祝 | 本人が結婚 | 30,000円 | (又は記念品) | |
病気見舞 | 本人が入院 | 10,000円 | ||
災害見舞 | 住宅等が損害 | 半分以上 | 20,000円 | |
半分程度 | 10,000円 | |||
弔慰 | 本人が死亡 | 30,000円 | 弔電、生花一脚 | |
配偶者が死亡 | 15,000円 | 弔電 | ||
同居の親族(父母又は子)が死亡 | 10,000円 | |||
その他 | その都度定める |
備考 この基準により難いときは、必要に応じて協議し定める。