○山形村保育の必要性の認定に関する規則
平成26年9月22日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、保育の必要性の基準その他支給認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 村長は、小学校就学前子どものうちその保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 保護者の疾病若しくは負傷、又は身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学(職業訓練校等における職業訓練も含む)していること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
イ 児童虐待防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行うおそれがあると認められること。
ロ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護などに関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力等により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。
(9) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。
(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると村長が認める状態にあること。
(保育必要量の区分)
第4条 村長は、保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり212時間を超え292時間まで
(2) 保育短時間 1月当たり212時間まで
(1) ひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態であること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前号に掲げる事由に類すると村長が認める状態であること。
(支給認定の審査方法)
第6条 村長は、支給認定を行うに当たっては、前3条の規定により判定するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、支給認定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。
附則(令和5年3月17日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。