○山形村鳥獣被害対策協議会規約

昭和56年7月21日

規約第1号

(名称)

第1条 この協議会は、山形村鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、山形村において、鳥獣による農林水産業等の被害を防止及び軽減するための施策を、総合的に調整かつ効果的に推進し、広域的な連携協力の確保及び関係団体等との緊密な連携協力の確保に努めることを目的とする。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で、次に掲げる機関又は団体の代表者等をもって組織する。

(1) 山形村

(2) 松塩筑猟友会山形支部

(3) 松本ハイランド農業協同組合山形支所

(4) 山形村林業委員会

(5) 山形村農業委員会

(6) 鳥獣保護員

(7) 村長が必要又は適当と認める者

(役員及び職務)

第4条 協議会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 監事は、協議会の事業及び会計の執行状況を監査し、報告する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議では、次に掲げる事項を協議する。

(1) 鳥獣被害防止計画の作成及び変更に関すること。

(2) 鳥獣被害防止計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(3) 事業報告及び収支決算に関すること。

(4) 事業計画及び収支予算に関すること。

(5) 協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(会計及び年度)

第6条 協議会に要する経費は、補助金、交付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 協議会の事業会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務所及び庶務)

第7条 協議会は、主たる事務所を山形村役場内に置く。

2 協議会の庶務は、村長の定める課において処理する。

(補則)

第8条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規約は、昭和56年7月21日から施行する。

(昭和61年5月27日規約第1号)

この規約は、昭和61年5月27日から施行する。

(平成15年5月27日規約第1号)

この規約は、平成15年5月27日から施行する。

(平成25年5月1日規約第1号)

この規約は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年10月24日告示第26号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

山形村鳥獣被害対策協議会規約

昭和56年7月21日 規約第1号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章
沿革情報
昭和56年7月21日 規約第1号
昭和61年5月27日 規約第1号
平成15年5月27日 規約第1号
平成25年5月1日 規約第1号
平成26年10月24日 告示第26号