○山形村教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例
平成27年3月13日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度とし教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して村長が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(山形村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年山形村条例第15号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当するとき。
(減免)
第4条 村長は、3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が災害その他やむを得ない理由によりその負担する利用者負担額を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山形村教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の規定は、平成28年4月分の利用者負担額から適用し、平成28年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山形村教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成29年4月分の利用者負担額から適用し、平成29年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月19日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山形村教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の規定は、平成30年4月分の利用者負担額から適用し、平成30年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山形村教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日条例第17号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) (単位:円) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | ||
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | ||
第3 | 市町村民税が均等割のみの世帯 | ひとり親世帯等 | 5,000 | 5,000 | |
(0) | (0) | ||||
ひとり親世帯等以外の世帯 | 6,450 | 6,000 | |||
(0) | (0) | ||||
第4 | 市町村民税所得割額 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 5,000 | 5,000 | |
(0) | (0) | ||||
ひとり親世帯等以外の世帯 | 6,850 | 6,400 | |||
(0) | (0) | ||||
第5 | 市町村民税所得割額 48,600円以上69,300円未満 | ひとり親世帯等 | 5,000 | 5,000 | |
(0) | (0) | ||||
48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等以外の世帯 | 9,600 | 9,000 | ||
(0) | (0) | ||||
57,700円以上69,300円未満 | 19,200 | 18,000 | |||
(9,600) | (9,000) | ||||
第6 | 市町村民税所得割額 69,300円以上97,000円未満 | 69,300円以上77,100円以下 | ひとり親世帯等 | 5,000 | 5,000 |
(0) | (0) | ||||
77,101円以上97,000円未満 | 13,050 | 12,250 | |||
(0) | (0) | ||||
ひとり親世帯等以外の世帯 | 26,100 | 24,500 | |||
(13,050) | (12,250) | ||||
第7 | 市町村民税所得割額 97,000円以上133,000円未満 | ひとり親世帯等 | 19,700 | 18,500 | |
(0) | (0) | ||||
ひとり親世帯等以外の世帯 | 39,400 | 37,000 | |||
(19,700) | (18,500) | ||||
第8 | 市町村民税所得割額 133,000円以上169,000円未満 | ひとり親世帯等 | 21,000 | 19,750 | |
(0) | (0) | ||||
ひとり親世帯等以外の世帯 | 42,000 | 39,500 | |||
(21,000) | (19,750) | ||||
第9 | 市町村民税所得割額 169,000円以上235,000円未満 | ひとり親世帯等 | 24,050 | 22,650 | |
(0) | (0) | ||||
ひとり親世帯等以外の世帯 | 48,100 | 45,300 | |||
(24,050) | (22,650) | ||||
第10 | 市町村民税所得割額 235,000円以上301,000円未満 | ひとり親世帯等 | 27,050 | 25,500 | |
(0) | (0) | ||||
ひとり親世帯等以外の世帯 | 54,100 | 51,000 | |||
(27,050) | (25,500) | ||||
第11 | 市町村民税所得割額 301,000円未満397,000円以上 | ひとり親世帯等 | 28,600 | 27,000 | |
(0) | (0) | ||||
ひとり親世帯等以外の世帯 | 57,200 | 54,000 | |||
(28,600) | (27,000) | ||||
第12 | 市町村民税所得割額 397,000円以上 | ひとり親世帯等 | 29,650 | 28,000 | |
(0) | (0) | ||||
ひとり親世帯等以外の世帯 | 59,300 | 56,000 | |||
(29,650) | (28,000) |
1 市町村民税所得割課税額を計算する際、調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等)は適用されません。
2 利用者負担額は、児童の父母の課税合算額とし、それ以外の扶養義務者(家計の主宰者)がいる時はその分も合算されます。
3 階層区分は、4月から8月は前年度分の市町村民税所得割課税額、9月から翌年3月は当年度分の市町村民税所得割課税額により決定します。
4 子どもの年齢は、該当子どもの保育を実施した年度の初日における年齢によるものとする。
5 同一世帯の2人以上の児童が、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等を利用する場合には、第2子の児童については、()内の利用者負担額が適用されます。また、第3子以降の児童の利用者負担額は0円となります。ただし、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯の利用者負担額算定については、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(①教育・保育給付認定保護者に監護される者(未成年)、②教育・保育給付認定保護者に監護されていた者(①)が成年に達した場合)及び③教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(①及び②を除く。))であれば多子計算の算定対象になります。
6 ひとり親世帯等とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定している配偶者のいない女子及び配偶者のいない男子で現に子どもを扶養している者の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
ウ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯