○山形村ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置「あんしん電話」事業実施要綱
平成27年1月1日
告示第1号
山形村ひとり暮らし老人等緊急通報用具「あんしん電話」事業実施要綱(平成8年山形村告示第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、突発的な事故、急病等の緊急事態(以下「緊急事態等」という。)に際し、機敏に行動することが困難と思われるひとり暮らし高齢者、重度の身体障害者等に対し、山形村ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置「あんしん電話」事業(以下「事業」という。)を実施することにより、救急、救助活動のより一層の充実を図り、もって福祉の増進を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、緊急事態に機敏に行動することが、困難と思われる者とする。
(1) 村内に居住するひとり暮らしの者のうち次のいずれかに該当する者
ア おおむね65歳以上で重度の身体障害等により日常生活において常に支援が必要な者
イ 重度の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に規定する身障程度等級表1、2級の者)
ウ 重度の心疾患、高血圧症、ぜんそく等の者(法に規定する身障程度等級表1、2級の者)
(2) 村内に居住し、重度の身体障害等により日常生活において常に支援が必要な高齢者のみの世帯
(3) 村長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 村長は、緊急事態等に際し、迅速に救急、救助活動を行うために、緊急通報装置「あんしん電話」(以下「装置」という。)を、対象者に利用させるものとする。
(2) 村長は、事業の実施の一部を適切に確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)へ委託し、当該事業者から貸与される装置を設置し、利用させるものとする。
(3) 装置の利用料(通話料)は、当該対象者が負担するものとする。
(4) 装置の設置、撤去、移設、機器内蔵電池取替え、接続試験、各種機能試験、亡失・毀損等による再取得に要する経費は、村が負担する。
(申請等)
第4条 装置を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、山形村ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置「あんしん電話」利用申請書(様式第1号)を、村長に提出するものとする。
(協力員)
第5条 申請者は、原則として、次の各号に掲げる者のうちから3人を協力員として確保するものとする。ただし、確保できない特別の事情がある場合はこの限りでない。
(1) 福祉に理解がある者
(2) 事業者から確認要請を受けた時に対象者宅へ出向が可能である近隣者
2 協力員は、緊急事態等に際し、村長に協力し、当該申請者の救助に当たるものとする。
(連絡員)
第6条 申請者は、原則として、申請者が連絡をしたい者1人以上を連絡員として確保するものとする。ただし、確保できない特別の事情がある場合はこの限りでない。
2 利用者は、前項の規定により契約を解除されたときは、村長に速やかに装置を返還するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
様式 略