○山形村成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成27年1月10日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の福祉の増進を図るために、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づいて村長が行う成年後見等の審判の請求(以下「審判請求」という。)その他必要な援助について定めることを目的とする。
(審判請求の対象者)
第2条 村長が審判請求をする対象者は、本村に居住する者又は本村以外に居住する者のうち次のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項の規定による本村の住所地特例対象被保険者
(2) 老人福祉法第5条の4第1項ただし書の規定により本村から福祉の措置を受けている者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により、本村から介護給付費等を支給する旨の決定を受けている者
(審判請求の要件の判定)
第3条 村長は、対象者の福祉を図るために、特に審判請求を行う必要があると認めることの可否の判定は、次の各号に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度
(2) 対象者の親族の存否、当該親族による対象者保護の可能性及び当該親族が審判を行う意思の有無
(3) 行政等が行う各種施策及びサービスの活用による対象者に対する支援策の効果
(4) 対象者の生活、資産及び収入の状況
(審判請求の手続)
第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第5条 村長は、村長が行う審判請求について、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(費用の助成)
第7条 村長は、次の各号に掲げる者が負担する審判請求費用及び成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬の全部又は一部を助成することができる。ただし、報酬の助成については成年後見人等が成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者
(3) 活用できる資産及び貯蓄がなく、成年後見人等に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
2 助成を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)又はその代理人は、「成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書」(様式第2号)に、必要書類を添付し、村長に申請をするものとする。
3 村長は、生活保護受給の有無及び収入等の状況を調査し、助成の可否を決定後、「成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書」(様式第3号)により、前号の申請をした者(以下「助成申請者」という。)に通知するものとする。
4 助成申請者は、「成年後見制度利用支援事業助成金支給請求書」(様式第4号)に「成年後見制度利用支援事業助成金支給決定通知書」の写しを添えて、村長に提出するものとする。
5 助成の額は、審判請求費用の場合は当該審判請求に要した費用のうち収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料とする。報酬の場合は施設入所又は長期入院している者については月額18,000円を、在宅で生活している者については月額28,OOO円の範囲内であって、かつ、家庭裁判所が決定した金額以内で村長が決定した金額とする。
(助成の返還)
第8条 村長は、偽り、その他の不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者に支給した助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月14日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。