○山形村耐震診断事業実施要綱
平成27年3月13日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、耐震診断士を派遣し住宅の耐震診断を行うことにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震による住宅の倒壊の被害を防止することを目的とする。
(1) 既存木造住宅 次に掲げる基準のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
(2) 診断士 長野県知事の備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された者をいう。
(3) 耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(4) 総合評点 耐震診断に基づき、地震に対する安全性を別表の区分により数値で評価したものをいう。
(事業の内容)
第3条 村長は、既存木造住宅の所有者が耐震診断を希望するときは、診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。
2 前項の規定による診断士の派遣に要する費用は、村の負担とする。
(派遣等の中止)
第6条 診断士の派遣の決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)は、耐震診断を中止し、又は取り止めるときは、速やかに村長にその旨を申し出なければならない。
(派遣の取消)
第7条 村長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、診断士の派遣を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により診断士の派遣決定を受けたとき。
(2) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。
(費用の弁償)
第8条 村長は、前条の規定により診断士の派遣を取り消した場合において、当該取消しに係る耐震診断を既に実施しているときは、派遣決定者に対し、診断士の派遣及びその耐震診断に要した費用を請求することができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総合評点 | 判定 |
1.5以上 | 倒壊しない |
1.0以上1.5未満 | 一応倒壊しない |
0.7以上1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
様式 略