○山形村観光協会補助金交付要綱
平成27年12月28日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村の経済発展及び地域振興に資することを目的に、山形村観光協会(以下「協会」という。)が実施する事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は次に掲げる事業とする。
(1) 協会の運営に係る事務運営事業
(2) 村の観光振興に資する観光振興事業
(3) その他村長が特に認める事業
2 前項の規定に関わらず、次に掲げるものは対象としない。
(1) 国、県又は村が交付する他の補助事業等の交付の対象となる事業
(2) 他の団体等から金銭的支援を受けている事業
(3) 宗教的活動に関する事業
(4) 政治的活動に関する事業
(5) 専ら特定の企業、団体及び個人の利益となる事業
(6) 公序良俗に反する事業
(7) その他村長が不適当と認める事業
(交付対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、交付対象事業の実施に要する経費から次に掲げる経費を控除したものとする。
(1) 団体の構成員による会合等の飲食費
(2) 交際費、慶弔費
(3) 記念品等の購入費
(4) 領収書等により支払が明確に確認できない経費
(5) 租税公課、積立金及び引当金等、事業と直接関係性の認められない経費
(6) その他村長が社会通念上適切でないと認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業収益等特定財源を除く経費の一部とし、財政状況に応じて村長がその都度定めるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 協会は、必ず事業に着手する前に、規則第3条に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 協会の定期総会資料
(2) 協会の収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の他用途への流用の禁止)
第6条 協会は、補助金を事業の遂行のみに使用し、他の用途へ使用してはならない。
(関係書類等の整備)
第7条 協会は、補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした帳簿、証拠書類等を常に整備し、事業の完了の日の属する村の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。