○山形村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成27年12月28日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立が図られるよう援助し、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)の対象者は、村内に居住する65歳以上の高齢者で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定又は同法第32条に規定する要支援認定を受けていない者

(2) 基本的生活習慣の欠如又は対人関係が成立しないなどの事由により、社会に適応することが困難と認められる者

(3) 介護者の疾病、出産、冠婚葬祭等の事由により、一時的に社会生活が困難になると認められる者

(利用対象の除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、短期宿泊を利用できないものとする。

(1) 介護保険法による給付対象者の可能性があるにもかかわらず、介護保険制度での要介護及び要支援認定申請を行わない場合

(2) 感染症、精神障害等の理由により、他の入所者に危害及び健康等を阻害するおそれのある場合

(3) 第9条に規定する利用料を滞納している場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が利用を不適当と認めた場合

(利用の期間)

第4条 事業の利用期間は、14日間までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、14日を超えて利用することができるものとする。

(1) 決定者の世話を行う者等が、入院等の事情により、適切に決定者の世話を行うことができないと認められるとき。

(2) 決定者が、災害等により在宅での生活が困難であると認められるとき。

(3) その他村長が14日を超えて事業を実施することが必要と認めたとき。

(利用の手続き)

第5条 事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村生活管理指導短期宿泊事業実施申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、村長が特に必要と認める場合は、医師の意見書を添えて提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、事業の実施の必要性等を審査し、速やかに実施の要否を決定するとともに、申請者に対して山形村生活管理指導短期宿泊事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 村長は、事業の実施を、実施施設の長(以下「施設長」という。)に対して山形村生活管理指導短期宿泊事業依頼通知書(様式第3号)により依頼するものとする。

3 村長は、緊急性が極めて高い事情により、第5条各項及び前2項の手続によることができないときは、あらかじめ施設長の承諾を受け、利用させることができるものとする。この場合において、村長は、利用後速やかに所定の手続をとるものとする。

(変更の届出)

第7条 前条第1項の決定を受けた者(以下「決定者」という。)第5条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは、山形村生活管理指導短期宿泊事業利用変更申請書(様式第4号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

2 村長は、変更の内容を、決定者に対し山形村生活管理指導短期宿泊事業変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(施設への移送)

第8条 対象者の施設への移送は、原則としてその者を介護している家族等が行わなければならない。

(費用の負担)

第9条 決定者は、費用の負担として1人1日390円を負担する他、利用した際に要した飲食物費相当額については直接実施施設に納付するものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 施設長は、生活管理指導短期宿泊事業請求書(様式第6号)により、毎月分の村長が支払うべき経費を翌月10日までに請求するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月18日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成27年12月28日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)