○山形村延長保育実施要綱
平成27年3月19日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の保護者の勤労形態の多様化等に伴う保育時間の延長(以下「延長保育」という。)の需要に対応することにより、保護者の円滑な就労と児童福祉の増進を図り、もって子育て支援することを目的とする。
(対象児童)
第2条 延長保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により村内保育所に入所している児童のうち、保護者の就労時間又は通勤時間等の理由により、午後6時45分までの保育を必要とする児童とする。
(実施日等)
第3条 延長保育の実施日は、原則として月曜日から金曜日まで(国民祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)とし、実施時間は次のとおりとする。
保育標準時間利用
午前7時15分から午前7時30分まで
午後6時30分から午後6時45分まで
保育短時間利用
午前7時15分から午前8時30分まで
午後4時30分から午後6時45分まで
(延長保育料)
第5条 保護者は、事業に要する費用の一部として、別表に定める額を負担しなければならない。
(納付)
第6条 延長保育料は、前月分を翌月25日(以下「納期限」という。)までに納付しなければならない。ただし、納期限が、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条においてこれらの日を「休日等」という。)に当たる時は、その日後において最も近い休日等でない日を納期限とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日告示第17号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月20日告示第57号)
この告示は、令和6年11月20日から施行する。
別表(第5条関係)
保育標準時間利用
延長保育の区分 | 延長保育料(1回) |
午前7時15分から午前7時30分 | 100円 |
午後6時30分から午後6時45分 | 100円 |
短時間保育利用
延長保育の区分 | 延長保育料(1回) |
午前7時15分から午前8時30分 | 100円 |
午後4時30分から午後6時15分 | 100円 |
午後6時15分以降 | 100円加算 |
備考
1 同一世帯の2人以上の児童が利用している場合は、2人目以降は半額とする。