○山形村延長保育実施要綱

平成27年3月19日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の保護者の勤労形態の多様化等に伴う保育時間の延長(以下「延長保育」という。)の需要に対応することにより、保護者の円滑な就労と児童福祉の増進を図り、もって子育て支援することを目的とする。

(対象児童)

第2条 延長保育の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により村内保育所に入所している児童のうち、保護者の就労時間又は通勤時間等の理由により、午後6時45分までの保育を必要とする児童とする。

(実施日等)

第3条 延長保育の実施日は、原則として月曜日から金曜日まで(国民祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)とし、実施時間は次のとおりとする。

保育標準時間利用

午前7時15分から午前7時30分まで

午後6時30分から午後6時45分まで

保育短時間利用

午前7時15分から午前8時30分まで

午後4時30分から午後6時45分まで

(申し込み)

第4条 延長保育を必要とする児童の保護者は、延長保育申込書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(延長保育料)

第5条 保護者は、事業に要する費用の一部として、別表に定める額を負担しなければならない。

(納付)

第6条 延長保育料は、前月分を翌月25日(以下「納期限」という。)までに納付しなければならない。ただし、納期限が、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条においてこれらの日を「休日等」という。)に当たる時は、その日後において最も近い休日等でない日を納期限とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

保育標準時間利用

延長保育の区分

延長保育料(1回)

午前7時15分から午前7時30分

100円

午後6時30分から午後6時45分

100円

短時間保育利用

延長保育の区分

延長保育料(1回)

午前7時15分から午前8時30分

100円

午後4時30分から午後6時15分

100円

午後6時15分以降

100円加算

備考

1 同一世帯の2人以上の児童が利用している場合は、2人目以降は半額とする。

画像

山形村延長保育実施要綱

平成27年3月19日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 福祉施設
沿革情報
平成27年3月19日 告示第10号
平成31年3月19日 告示第17号
令和4年3月31日 告示第27号