○山形村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月19日

告示第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 施設型給付費・地域型保育給付

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(利用調整基準)

第3条 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用における調整のための基準は、別表のとおりとする。

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(施設型給付費・地域型保育給付費等)兼保育所等入園申込書(様式第1号)とする。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援利用者負担額等決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第9条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)現況届兼保育所等継続利用申請書(様式第7号)とする。

(利用者負担額等に関する事項の変更の通知)

第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援利用者負担額等変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請及び申請内容の変更の届出)

第11条 府令第11条第1項の申請書及び府令第15条第1項の届出は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第9号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定結果の通知等)

第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第14条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第12号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第13号)を添えて行わなければならない。

(特定教育・保育施設確認の申請)

第15条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第14号)とする。

(確認の変更の申請)

第16条 府令第31条及び40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第15号)とする。

(変更の届出等)

第17条 法第33条第1項及び第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等住所等変更届(様式第16号)とする。

(特定地域型保育事業者確認の申請)

第18条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第17号)とする。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第19条 法第30条の5第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定申請書(様式第18号)と施設等利用給付認定申請者個人情報提供・閲覧同意書(様式第33号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第20条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)却下通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)延期通知書(様式第21号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第21条 第8条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第8条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第8条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第22条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第22号)と施設等利用給付認定現況届提出者個人情報提供・閲覧同意書(様式第34号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第23条 府令第28条の8第1項の申請書は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第23号)とする。

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第24条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第24号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更(変更認定)却下通知書により行うものとする。

3 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第5項のただし書の規定による通知は、施設等利用給付認定変更(変更認定)延期通知書により行うものとする

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第25条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第26条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第25号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第27条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第26号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第28条 府令第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(様式第27号)とする。

第4章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第29条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第28号)とする。

2 村長は、法第58条の2の規定による特定認定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったときは、特定認定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第29号)を当該確認に係る施設・事業所の設置者又は事業を行う者に通知するものとする。

(確認を行わない場合の通知)

第30条 村長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(様式第30号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第31条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第31号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第32条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第32号)により行うものとする。

(その他)

第33条 この細則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、法の施行日から施行する。

(平成28年3月22日告示第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日告示第39号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年1月5日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年5月20日告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月30日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の山形村子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づく様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の山形村子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づく様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の補正を施して使用することができる。

(令和4年3月31日告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月28日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用における調整のための基準

(保育所等利用調整基準)

保育を必要とする事由やその状況に応じた(1)「基本点数」及びその他の状況に応じた(2)「調整点数」の合計点数の高い世帯の児童から優先順位を設定します。

(1) 基本点数

保育を必要とする事由にしたがい設定します。

・父母の保育を必要とする事由・状況に応じて基本点数を設定します。

・父母それぞれの点数の合算を基本点数とします。

・ひとり親世帯については、当該ひとり親の点数と100点との合算を基本とします。

(2) 調整点数

①保育の代替手段、②世帯の状況、③就労状況及び④きょうだいの状況に応じて加減点します。

※基本点数及び調整点数の合計が同一点数の場合は、「同一点数時の順位」により優先順位を設定します。

(1) 基本点数表

事由

(細目)

基本点数

保育できない事由・状況

①就労

居宅外就労

100

月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上働いている

90

月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上働いている

80

月16日以上かつ週20時間以上又は週4日以上かつ日5時間以上働いている

70

月16日以上かつ週12時間以上又は週4日以上かつ日3時間以上働いている

60

上記には該当しないが、月48時間以上働いている

居宅内就労

90

月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上働いている

80

月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上働いている

70

月16日以上かつ週20時間以上又は週4日以上かつ日5時間以上働いている

60

月16日以上かつ週12時間以上又は週4日以上かつ日3時間以上働いている

50

上記には該当しないが、月48時間以上働いている

②妊娠・出産

60

3才未満児出産予定日の出産月を除き、産前3か月、産後6ヶ月。3才以上児出産予定日の出産月を除き、産前3か月、産後12ヶ月。

③保護者の疾病・障がい

疾病等

100

入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥している場合

70

通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育が常時困難な場合

50

疾病などにより、保育に支障がある場合

障がい

100

身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難な場合

70

身体障害者手帳3~4級、療育手帳B1の交付を受けていて、保育が著しく困難な場合

50

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳の交付を受けていて、保育が困難な場合

④親族の介護・看護

90

寝たきりの者・重症心身障がい児(者)の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため、20日以上かつ週40時間以上保育が常時困難な場合

80

病人や・障がい者の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため、20日以上かつ週30時間以上保育が困難な場合

70

病人や・障がい者の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため、16日以上かつ週20時間以上保育が困難な場合

60

病人や・障がい者の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため、16日以上かつ週12時間以上保育が困難な場合

50

病人や・障がい者の介護・看護や入院・通院・通所の付添いのため、上記には該当しないが、月48時間以上保育が困難な場合

⑤災害復旧

100

震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たっている場合

⑥求職活動

70

居宅外

月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上の仕事に内定している

60

居宅外

月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日6時間以上の仕事に内定している

居宅内

月20日以上かつ週40時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上の仕事に内定している

50

居宅外

月16日以上かつ週12時間以上又は週4日以上かつ日3時間以上の仕事に内定している

居宅内

月20日以上かつ週30時間以上又は週5日以上かつ日8時間以上の仕事に内定している

40

居宅内

月16日以上かつ週12時間以上又は週4日以上かつ日3時間以上の仕事に内定している

30

上記には該当しないが、月48時間以上の仕事に内定している

20

上記の世帯以外で、求職中である場合

⑦就学

90

職業訓練校、専門学校、大学等に月120時間以上就学している場合

60

職業訓練校、専門学校、大学等に月48時間以上就学している場合

⑧虐待・DV

虐待・DVにより、特に保育が必要と認める状態にある場合

⑨その他

多子世帯(第3子以降の子どものいる世帯)

(点数設定にあたって)

1 父母が複数の事由に該当する場合は、各々について基本点数の高い方の事由を採用する。

2 「①就労」の就労時間は休憩時間を含むものとする。

3 「※」については、当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。

(2) 調整点数表


内容

点数

保育の代替手段

児童を同居の親族(65歳未満の者に限る。)若しくは祖父母(65歳未満で村内在住の者に限る。)に預けることが可能である場合

△3

地域型保育の卒園児童

5

利用児童以外の子の育児休業取得により退所し、復職時に申し込みをする場合

10

きょうだいが利用している保育所等に転所の申し込みをする場合

5

世帯の状況

ひとり親世帯

30

生活保護世帯で、就労による自立につながることが見込まれる場合

10

生活中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

10

子どもが障害を有する場合

5

就労状況

単身赴任(国外)

8

単身赴任(国内)

6

きょうだいの状況

きょうだいが同時に申し込みをする場合

3

既にきょうだいが保育所等利用している場合(転所申し込みを除く)

5

(3) 同一点数時の順位

1

山形村民である(転入予定者を除く)

2

基本点数が高い順

3

当該保育所等の利用希望が高いもの

4

3か月分以上利用料(保育料)の滞納がないこと

5

社会的・経済状況

※「保育所等」とは、認可保育所・認定こども園・地域型保育をいう。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山形村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月19日 告示第11号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 福祉施設
沿革情報
平成27年3月19日 告示第11号
平成28年3月22日 告示第20号
平成28年9月30日 告示第39号
平成30年1月5日 告示第1号
令和元年5月20日 告示第2号
令和元年9月30日 告示第17号
令和4年3月31日 告示第17号
令和4年12月28日 告示第69号