○山形村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月19日

告示第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 施設型給付費・地域型保育給付

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(利用調整基準)

第3条 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用における調整のための基準は、村長が別に定める。

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(施設型給付費・地域型保育給付費等)兼保育所等入園申込書(様式第1号)とする。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援利用者負担額等決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第9条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)現況届兼保育所等継続利用申請書(様式第7号)とする。

(利用者負担額等に関する事項の変更の通知)

第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援利用者負担額等変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請及び申請内容の変更の届出)

第11条 府令第11条第1項の申請書及び府令第15条第1項の届出は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第9号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定結果の通知等)

第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第14条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第12号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第13号)を添えて行わなければならない。

(特定教育・保育施設確認の申請)

第15条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第14号)とする。

(確認の変更の申請)

第16条 府令第31条及び40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第15号)とする。

(変更の届出等)

第17条 法第33条第1項及び第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等住所等変更届(様式第16号)とする。

2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届(様式第16号の2)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者確認の申請)

第18条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第17号)とする。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第19条 法第30条の5第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定申請書(様式第18号)と施設等利用給付認定申請者個人情報提供・閲覧同意書(様式第33号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第20条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)却下通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)延期通知書(様式第21号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第21条 第8条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第8条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第8条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第22条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第22号)と施設等利用給付認定現況届提出者個人情報提供・閲覧同意書(様式第34号)とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第23条 府令第28条の8第1項の申請書は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第23号)とする。

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第24条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第24号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更(変更認定)却下通知書により行うものとする。

3 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第5項のただし書の規定による通知は、施設等利用給付認定変更(変更認定)延期通知書により行うものとする

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第25条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第26条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第25号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第27条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第26号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第28条 府令第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(様式第27号)とする。

第4章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第29条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第28号)とする。

2 村長は、法第58条の2の規定による特定認定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったときは、特定認定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第29号)を当該確認に係る施設・事業所の設置者又は事業を行う者に通知するものとする。

(確認を行わない場合の通知)

第30条 村長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(様式第30号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第31条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第31号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第32条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第32号)により行うものとする。

(その他)

第33条 この細則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、法の施行日から施行する。

(平成28年3月22日告示第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日告示第39号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年1月5日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年5月20日告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月30日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の山形村子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づく様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の山形村子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づく様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の補正を施して使用することができる。

(令和4年3月31日告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月28日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年6月1日告示第43号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和6年8月30日告示第50号)

この告示は、公表の日から施行する。

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山形村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月19日 告示第11号

(令和6年8月30日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 福祉施設
沿革情報
平成27年3月19日 告示第11号
平成28年3月22日 告示第20号
平成28年9月30日 告示第39号
平成30年1月5日 告示第1号
令和元年5月20日 告示第2号
令和元年9月30日 告示第17号
令和4年3月31日 告示第17号
令和4年12月28日 告示第69号
令和6年6月1日 告示第43号
令和6年8月30日 告示第50号