○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令の特定事業主を定める規則
平成28年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定による特定事業主及び特定事業主行動計画を定める対象職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定事業主等)
第2条 特定事業主は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項において任命権者とされている者とし、任命権者がその任命する職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。