○山形村地域ケア会議設置要綱
平成28年3月22日
告示第9号
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、地域の支援者を含めた介護・福祉・保健・医療等の多職種の連携と、多様な社会資源の総合調整を行い、支援困難者事例や地域の課題について検討するため、山形村地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
(2) 地域の社会資源情報の集約及び活用に関すること。
(3) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。
(4) 支援困難事例の検討に関すること。
(5) 新たなサービス及び社会資源開発の検討に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者のうちから地域包括支援センター長(以下「センター長」という。)がその都度必要と認めた者をもって構成する。
(1) 保健福祉課職員
(2) 関係行政機関職員
(3) 地域包括支援センター職員
(4) 保健福祉事務所職員
(5) 民生児童委員
(6) 医療関係者
(7) 社会福祉協議会職員
(8) サービス事業者
(9) その他村長が必要と認めた者
2 地域ケア会議は、必要に応じて前項に定める構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議)
第4条 地域ケア会議は、必要に応じ随時開催するものとする。
2 地域ケア会議は、センター長が、協議に必要な構成員を招集する。
3 議長は、センター長をもって充て、地域ケア会議を代表し、議事その他の会務を統括する。
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、山形村地域包括支援センターにて処理する。
(守秘義務)
第6条 地域ケア会議の参加者、構成員及び第3条第2項に規定する者は、地域ケア会議において職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 地域ケア会議の出席者は、山形村地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書を議長に提出しなければならない。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。