○山形村生活支援・介護予防体制整備事業実施要綱

平成28年3月22日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定する生活支援・介護予防体制整備事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この生活支援・介護予防体制整備事業の実施主体は、山形村とする。ただし、当該事業の全部又は一部について適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 村長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 山形村生活支援・介護予防体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域資源の開発

(2) ネットワークの構築

(3) ニーズとサービスのマッチング

(4) サービス及び支援の担い手となるボランティア等の養成に関する業務

(5) その他業務の実施に関し必要な業務

(協議会)

第5条 村長は、生活支援サービスを担う多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、協議会を設置する。

(所掌事項)

第6条 協議会は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進

(3) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(5) 情報交換の場及び働きかけの場の整備に関すること。

(6) その他業務の実施に関し必要な業務

(構成)

第7条 協議会は、次に掲げる者又はその職員で構成するものとする。

(1) 

(2) 生活支援コーディネーター

(3) 地域包括支援センター

(4) 社会福祉協議会

(5) 商工会

(6) 民間企業、協同組合、金融機関、生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人

(7) 民生委員児童委員協議会

(8) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第8条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第9条 協議会の会長は、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、副会長としてその職務を代表する。

(会議)

第10条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第11条 協議会の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。協議会の構成員でなくなった後も同様とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日告示第9号)

(施行期日)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

山形村生活支援・介護予防体制整備事業実施要綱

平成28年3月22日 告示第12号

(平成29年4月1日施行)