○山形村福祉避難所設置要綱

平成28年3月22日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村内で大規模な災害が発生した場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する避難行動要支援者等(以下「要支援者等」という。)を援護するために、山形村(以下「村」という。)が福祉避難所を設置するにあたり必要な事項について、定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において福祉避難所とは、要支援者等が支障なく避難生活を送るために必要な配慮がされた施設の中に開設された避難所とする。

(対象者)

第3条 この要綱における援護の対象となる者(以下「対象者」という。)は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅の要支援者等で、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を要する者をいう。

2 福祉避難の受入れ可能人数等を踏まえ、次に掲げる者を優先して避難させることができる。

(1) 車椅子利用者、視覚障害者及び介護を要する者等で、現に避難している避難所に段差がある等により1人で移動することが困難な者

(2) 自閉症スペクトラム、精神障害、認知症等により集団での避難生活を長期に継続することが著しく困難な者で、現に避難所での対応が困難な者

(3) 前号に規定する対象者の親族等で、当該対象者とともに生活することにより当該対象者の安定した避難生活の確保に寄与する者

(福祉避難所)

第4条 福祉避難所として村が指定する施設は、山形村保健福祉センターとする。

2 前項のほか大規模災害時においては、協定を締結した社会福祉施設についても村が指定する福祉避難所とする。

(福祉避難所の開設)

第5条 村は、指定避難所では対応が困難な対象者のために、前条に掲げる福祉避難所を開設するものとする。

2 福祉避難所の開設は、指定避難所の開設に併せ早期に開設するものとする。災害救助法に基づく開設期間は、原則として災害の発生の日から7日以内とする。

3 社会福祉施設における福祉避難所の開設は、山形村災害対策本部(以下「対策本部」という。)からの福祉避難所開設要請によって行うものとする。

(対象者の受入れ手続等)

第6条 対象者の受入れについては、別記様式により対策本部から当該施設に対して要請するものとするが、緊急を要する場合はこの限りでない。

2 福祉避難所への対象者の移送は、原則として当該対象者の家族と協力者が行うものとする。ただし、家族等による移送が困難と判断される場合においては、村又は社会福祉施設の協力により行う。

(運営等)

第7条 福祉避難所の運営は、村の作成する福祉避難所運営マニュアルにより行う。

2 村は、対象者及び家族等に対し必要な物資の調達・確保に努めるものとする。

(経費の負担)

第8条 無償配給物資以外に対象者及び家族が利用期間内に要した経費の負担については、村と協議を行い決定するものとする。

(個人情報の保護)

第9条 社会福祉施設は、福祉避難所の管理運営をするにあたり業務上知り得た対象者又はその家族等の固有の情報を漏らしてはならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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山形村福祉避難所設置要綱

平成28年3月22日 告示第14号

(平成28年3月22日施行)