○山形村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成28年3月22日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育ての孤立を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報並びに支援の必要な家庭に対する助言及び適切なサービスを提供することにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、山形村とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、村内に住所を有する生後4か月までの乳児のいる全ての家庭とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、対象家庭を訪問し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(訪問者)

第5条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、保健師、助産師、保育士及び児童委員とする。

2 村長は、訪問者に対し、訪問に先立ち、訪問の目的や内容、留意事項等について必要な研修を行うものとする。

(訪問時期等)

第6条 対象家庭への訪問は、乳児が生後4か月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし、生後4か月を迎えるまでの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(訪問者の遵守事項)

第7条 訪問者は、事業の実施を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。訪問者でなくなった後も同様とする。

(報告)

第8条 訪問者は、訪問終了後訪問台帳に必要事項を記入し、村長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、訪問者は緊急に対応が必要と思われる事項については、速やかに村長に報告するものとする。

(ケース会議)

第9条 村長は、前条の規定による報告を受けた結果、対象家庭において支援が必要であると認めるときは、訪問者、村職員、関係機関の職員等によるケース会議を必要の都度開催し、適切なサービスの種類、内容等を検討する。また、その結果を踏まえ、適切な支援に結び付けることとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

山形村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成28年3月22日 告示第17号

(平成28年4月1日施行)