○山形村不妊・不育症治療費補助金交付要綱

平成28年3月22日

告示第19号

不妊治療費補助金交付要綱(平成13年山形村要綱第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、山形村に住所を有する不妊症及び不育症治療(以下「不妊等治療」という。)を行っている夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図るため、不妊等治療に要する医療費(以下「治療費」という。)に対して予算の範囲内で助成する事業の実施について、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定める事ことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、夫婦とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行い、婚姻している男女であり、かつ、住民基本台帳に記録されている者であること。

2 この要綱において、不妊等治療とは、医療機関が不妊症及び不育症治療として認める治療であること並びに保険薬局が医師の処方に基づき不妊症及び不育症治療として調剤した医薬品であること。

(交付対象者等)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当するものであること。

(1) 申請日の属する年度内に不妊・不育症治療を受けていること。

(2) 補助金を交付申請しようとする日(以下「申請日」という。)の1年以上前から本村の住民基本台帳に記録されており、かつ、いずれかの公的医療保険に加入していること。

(3) 申請日の1年以上前から戸籍上の夫婦であること。

(4) 夫婦に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、下水道受益者負担分、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金)に滞納(現年度分は除く。)がないこと。

2 補助金の交付は、1年度当たり1回とし、同一夫婦に対し通算5回を限度とする。

(補助金の額)

第4条 1回あたりの補助金の額は、申請日の属する年度の治療費の自己負担額に2分の1を乗じて得た額とし、200,000円を限度とする。

(県要綱助成対象者に対する特例)

第5条 長野県が実施する長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要項(平成27年3月25日付け26保疾第1118号長野県健康福祉部長通知)及び長野県不育症治療支援事業実施要項(平成27年3月25日付け26保疾第1119号長野県健康福祉部長通知)による治療費の補助(以下「県助成金」という。)に該当する不妊等治療を受ける場合は、県助成金を優先して利用することとする。

2 県助成金を利用した場合において1回あたりの補助金の額は、治療費の自己負担額から県助成金を控除して2分の1を乗じて得た額とし、200,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金を受けようとする者は、山形村不妊・不育症治療費補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号)(以下「申請書」という。)に山形村不妊・不育症治療証明書(医療機関用)(様式第2号の1)、山形村不妊・不育症治療証明書(保険薬局用)(様式第2号の2)及び治療費の自己負担額の領収書を添付して村長に提出するものとする。

(実績報告等)

第7条 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(交付決定等)

第8条 村長は、交付申請があったときには、内容審査うえ、補助金の交付を決定するとともに額を決定し、山形村不妊・不育治療費補助金交付決定通知書(兼補助金額確定通知書)(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金を請求しようとする者は、山形村不妊・不育症治療費補助金請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第10条 村長は、補助金の交付決定後、偽りその他不正手段により、補助金を申請したことが分かったときは、補助金交付決定を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正手段により、補助金の支給を受けた者があるときは、当該補助金を返還させるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第4号 削除

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山形村不妊・不育症治療費補助金交付要綱

平成28年3月22日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)