○山形村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成28年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、権限のない者による住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用の行われる室(以下「室」という。)への侵入及び危険物の持込み並びに室からの構成機器及びデータの持出しを防止するため、当該室への入退室の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等、サーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては、企画振興課長をもって充てる。

2 住民基本台帳ネットワークシステムの端末機の設置室にあっては、住民課長をもって充てる。

3 入退室管理者は、次条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置を講じなければならない。

(入退室管理を行う室)

第3条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル2

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等、サーバ及びネットワーク機器の設置室

レベル1

住民基本台帳ネットワークシステムの端末機の設置室(住民課)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

1 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。

2 識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。

3 入退室者は、入退室に関する記録を行わなければならない。

レベル1

1 職員及び村長が特に認めた者以外の者(以下「訪問者」という。)が入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得なければならない。

2 識別を行うために、訪問者が入退室を行う場合には、名札の着用を義務付ける。

(鍵の管理)

第4条 鍵の管理は、施設担当課長が行う。

2 施設担当課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(入退室管理簿の作成)

第5条 企画振興課長は、第3条第1項に掲げる室について、入退室管理簿(様式第1号)を作成し、これを保存するものとする。

2 企画振興課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室について、鍵の管理簿(様式第2号)を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第6条 総括責任者(山形村住民基本台帳ネットワークシステム管理運用要綱(令和5年山形村訓令第8号)第3条に定める者をいう。)は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日訓令第10号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

画像

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山形村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成28年4月1日 訓令第2号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第2号
平成29年3月1日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和5年9月1日 訓令第10号