○山形村住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成28年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)を適切に管理するため、管理責任者の設置及び本人確認情報の取扱いその他情報資産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(以下「情報資産」という。)の適切な管理を行うため、情報資産管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民課長をもって充てる。
3 前項以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、企画振興課長をもって充てる。
(本人確認情報の管理)
第3条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。
(本人確認情報以外の情報資産の管理)
第4条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。