○山形村住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程
平成28年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務を外部委託する場合における措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第2条 住民課長及び企画振興課長は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務を外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第3条 住民課長及び企画振興課長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、山形村住民基本台帳ネットワークシステム管理運用要綱(令和5年山形村訓令第8号。以下「要綱」という。)第6条の規定により設置されたセキュリティ会議の審議を経て、総括責任者(要綱第3条に定める者をいう。)の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第4条 外部委託に係る契約書には、情報資産の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報資産の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報資産の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報資産の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、情報資産の保護に関し必要な事項
(受託者の管理状況の調査)
第5条 住民課長及び企画振興課長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日訓令第12号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。