○山形村ストレスチェック制度実施規程

平成28年6月20日

訓令第8号

第1章 総則

(規程の目的・変更手続き・周知)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

3 この規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

4 規程の写しを職員に配布又は掲示板に掲載することにより、適用対象となる全ての職員に規程を周知する。

(適用範囲)

第2条 この規程は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 正規職員

(2) 非常勤職員

(3) 会計年度任用職員(定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者は除く。)(以下「対象会計年度任用職員」という。)

(制度の趣旨等の周知)

第3条 村は、掲示板に次の内容を掲示するほか、本規程を職員に配布又は掲示板に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) ストレスチェックを受けることは義務ではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく村が結果を入手することはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合やストレスチェックの結果を村へ提供することに同意した場合に、村はその結果を、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は総務担当係長とする。

2 ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途掲示板に掲載する等の方法により職員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度同様の方法により職員に周知する。次条のストレスチェックの実施者、第6条のストレスチェックの実施事務従事者、第7条の面接指導の実施者についても同様とする。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者は村の産業医及び産業医を補佐する保健師(以下「産業医等」という。)とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事職員(総務課長及び総務係長)は、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を担当させる。

2 ストレスチェックの外部委託実施事務従事者は村が委託した者とし、「一般社団法人長野県労働基準協会連合会 松本健診所」とする。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は産業医等が実施する。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

第1節 ストレスチェック

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは原則として毎年7月に実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは正規職員、非常勤職員及び対象会計年度任用職員を対象に実施する。ただし、非常勤職員及び対象会計年度任用職員のストレスチェック結果は、集団ごとの集計・分析の目的のみに使用する。

2 ストレスチェック実施期間に休職、療養休暇及び長期出張している職員はストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第10条 職員は専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、村が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況を正確に回答すること。

3 全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者は受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは村が委託したストレスチェック実施事務従事者が提供する調査票(職業性ストレス簡易調査票57項目版)を用いて行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。

ア 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者

イ 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、委託先実施事務従事者が提供する封印された封筒で、紙媒体で配布する。

(セルフケア)

第14条 職員はストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(村への結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 受検者より直接産業医等に面談の申出があったものは、村にストレスチェックの結果を提供することに同意したものとみなす。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

2 職員は勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理者は職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

第2節 産業医等による面接指導

(面接指導の申出の方法)

第17条 ストレスチェックの結果、産業医等の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、産業医等の面接指導を希望する場合は、直接産業医等に電話又はメールにて申出をするものとする。

(面接指導の実施方法)

第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事職員が、該当する職員及び管理者に通知する。

面接指導の実施日時は、面接指導の申出があった日から60日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医等から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事管理部門の担当者が産業医等同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は正当な理由がない限り、村が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)

第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。

第3節 集団ごとの集計・分析

(集計・分析の対象集団)

第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、同じ部門に属する他の課と合算して集計・分析を行う。

(集計・分析の方法)

第22条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第23条 実施者の指示により実施事務従事者が人事管理部門に、課ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

2 村は課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて管理者に対して研修を行う。職員は、村が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規定されている者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)

第25条 ストレスチェック結果の記録は、5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第26条 保存担当者は、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第27条 職員の人事管理部門は、職員の同意を得て村に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果を5年間保存する。

2 人事管理部門は第三者に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第28条 職員の同意を得て提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事管理部門内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第29条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、人事管理部門内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の管理者に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第30条 実施者から提供された集計・分析結果は、人事管理部門で保有するとともに、課ごとの集計・分析結果については、当該課の管理者に提供する。

2 課ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、職員安全衛生委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第31条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医等が取り扱わなければならず、人事管理部門への関連情報の提供は適切に行わなければならない。

第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理

(情報開示等の手続き)

第32条 職員はストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式を総務課に提出しなければならない。

(苦情申し立ての手続き)

第33条 職員はストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、所定の様式を総務課に提出しなければならない。

(守秘義務)

第34条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務課担当職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を他人に漏らしてはならない。

第7章 不利益な取扱いの防止

(村が行わない行為)

第35条 村は掲示板に次の内容を掲示するほか、本規程を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、村が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、産業医等による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 産業医等による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、産業医等による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医等から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医等の意見とはその内容・程度が著しく異なる等産業医等の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として次に掲げる措置を行うこと。

 免職すること。

 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。

 その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

(施行期日)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

山形村ストレスチェック制度実施規程

平成28年6月20日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成28年6月20日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第3号