○山形村最低制限価格制度実施要綱

平成23年6月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、山形村が発注する建設工事の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)において、最低制限価格を設けることについて必要な事項を定めるものとする。

(対象入札)

第2条 最低制限価格を設ける契約は、競争入札に付する設計金額が130万円を超える建設工事の請負契約とする。ただし、最低制限価格を設定することが適当でないと村長が認めるときは、この限りではない。

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、予定価格の算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、最低制限価格を、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から10分の9.2を乗じて得た額までの範囲内の額とすることができる。

3 競争入札において最低制限価格を設定した場合にあっては、当該競争入札の予定価格調書に、最低制限価格に110分の100を乗じて得た額を記載するものとする。

(入札参加者への通知)

第4条 最低制限価格を設定するときは、一般競争入札にあっては公告文、又は指名競争入札の参加の指名に係る通知において、その旨明記するものとする。

(落札者の決定)

第5条 開札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われたときは、入札執行者は入札者に対して、政令第167条の10第2項の規定により、当該入札をした者を落札者としないものとする。

2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者があるときは、入札執行者は、このうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行し、施行日以後に公告又は指名通知を行うものから適用する。

(平成25年5月16日告示第39号)

この告示は、平成25年5月16日以降に公告又は指名通知を行うものから適用する。

(平成26年4月1日告示第12―2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月20日告示第34号)

この告示は、公表の日から施行し、同日以後に入札の公告又は指名の通知を行うものから適用する。

(令和元年9月1日告示第12号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、同日以後に入札の公告又は指名の通知を行うものから適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条第1項の規定(「100分の108」を「100分の110」に改める部分に限る。)及び同条第3項の規定は、令和元年10月1日以降に資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡をいう。以下同じ。)が行われるものに係る入札の告示又は通知に係るものから適用し、同日前に譲渡等が行われるものに係る入札の告示又は通知については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第35号)

この告示は、公表の日から施行し、同日以後に入札の公告又は指名の通知を行うものから適用する。

山形村最低制限価格制度実施要綱

平成23年6月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第1章
沿革情報
平成23年6月1日 告示第22号
平成25年5月16日 告示第39号
平成26年4月1日 告示第12号の2
平成28年6月20日 告示第34号
令和元年9月1日 告示第12号
令和4年4月1日 告示第35号