○山形村村税等過誤納返還金支払要綱

平成28年7月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、納税者の不利益を救済し、税負担の公平と行政に対する信頼の回復を図るため、山形村が課税した村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となった税相当額(以下「還付不能額」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことについて必要事項を定めることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分に基づき村税を納付した者で、還付不能額のあることを村長が確認した者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

(還付不能額の算定)

第5条 還付不能額の対象となる期間は支出を決定する日の属する年度から民法(明治29年法律第89号)第724条の規定に基づき、法定還付分を含めて20年を限度とする。

(利息相当額の算定)

第6条 利息相当額は、還付不能額の納付日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能額に民法第404条に基づき年3パーセントの割合を乗じて得た金額とし、以降の利率の改定については民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)に規定する法定利率を乗じて算出した金額とする。この場合において、納付日が確認できないときは、当該還付不能額に係る年度の第1期の納期限に納付したものとみなす。

(返還金の通知及び支払)

第7条 村長は返還金の支払を決定したときは、山形村村税等過誤納返還金支払決定通知書(別記様式)により支払対象者にその額等を通知するとともに、速やかに返還金を支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年6月25日告示第44号)

この告示は、公表の日から施行する。

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山形村村税等過誤納返還金支払要綱

平成28年7月1日 告示第35号

(令和2年6月25日施行)