○山形村認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成28年9月30日

告示第38号

(設置)

第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるように、訪問支援対象者及びその家族に対する初期支援を包括的かつ集中的に行い、もって自立生活のサポートを行うため、山形村初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、「訪問支援対象者」とは村内に在住し、在宅で生活する40歳以上の者であって、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している者

(支援チームの組織)

第3条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人を持って組織する。

2 専門職は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者

(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、試験に合格した者

3 専門医は、認知症サポート医で、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第4条 支援チームの活動を推進するため山形村認知症初期集中支援チーム検討委員を置く。

(支援チームの業務)

第5条 支援チームは次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること。

(2) 認知症初期集中支援の実施に関すること。

(3) 山形村初期集中支援チーム検討委員会への報告に関すること。

(4) その他認知症の初期集中支援に必要な事項

(守秘義務)

第6条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 支援チームの庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

山形村認知症初期集中支援チーム設置要綱

平成28年9月30日 告示第38号

(平成28年10月1日施行)