○山形村通学路安全推進会議の設置及び運営に関する要綱

平成28年6月20日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、山形村の児童・生徒の通学路の安全確保を図るため、必要な組織の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 組織の名称は、山形村通学路安全推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。

(任務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について実施及び検討するものとする。

(1) 通学路の合同点検の実施

(2) 通学路の安全対策の検討

(3) 通学路の安全対策実施後の効果の検討

(4) その他通学路の安全確保について必要な検討

(組織)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関等の構成員により組織する。

(1) 山形小学校

(2) 鉢盛中学校

(3) 山形小学校PTA

(4) 鉢盛中学校PTA

(5) 山形村学校支援地域本部安全・安心支援部

(6) 山形村区長の会

(7) 松本交通安全協会山形支部

(8) 松本警察署

(9) 松本建設事務所

(10) 山形村総務課

(11) 山形村建設水道課

(12) 山形村教育委員会

(議長及び副議長)

第5条 推進会議を運営するため、推進会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は、教育委員会の代表者とし、会務を総理する。

3 副議長は、山形小学校の代表者とし、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、議長が招集する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

山形村通学路安全推進会議の設置及び運営に関する要綱

平成28年6月20日 教育委員会告示第1号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年6月20日 教育委員会告示第1号