○山形村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月15日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、山形村農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山形村農業委員会に関する条例の廃止)

2 山形村農業委員会に関する条例(平成17年山形村条例第14号)は、廃止する。

(山形村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 山形村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年山形村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、本則及び附則第3項の規定による改正後の山形村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、附則第2項の規定による廃止前の山形村農業委員会に関する条例及び附則第3項の規定による改正前の山形村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

山形村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月15日 条例第31号

(平成28年12月15日施行)