○山形村利用者支援事業実施要綱

平成28年11月10日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、山形村とする。

(事業の内容)

第3条 子ども・子育て支援法第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「利用者支援事業」という。)

(実施場所)

第4条 実施場所は、山形村子育て支援センターとする。

(職員の配置)

第5条 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師等(以下「保健師等」という。)を配置するものとする。

(業務の内容)

第6条 以下の業務を実施するものとする。

ア 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する総合的な相談に対応し、必要な助言等を行う。

イ 保健師等は、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行うこととする。

ウ 支援を要する者に対する支援の方法等について、関係機関と協力して支援することとする。

また、妊産婦等を包括的・継続的に支えていくように努めること。

エ 支援を必要とする妊産婦等に対して、各関係機関が提供する母子保健サービス等の支援が包括的に提供されるよう、関係機関とのネットワークづくり等を行い、その活用を図ることとする。

また、上記の関係機関とのネットワーク等を通じ、地域において不足している妊産婦等への支援を整備するための体制づくりを行う。

(関係機関等との連携)

第7条 実施主体は、関係機関等に対して利用者支援事業の周知等を図るとともに、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 利用者支援事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(研修会等の受講)

第9条 利用者支援事業に従事する者は、本事業を実施するに当たり必要となる知識等を身につけ、かつ資質等を維持向上させるため、各種研修会等の受講に努めること。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

山形村利用者支援事業実施要綱

平成28年11月10日 告示第42号

(平成28年11月10日施行)