○山形村立小学校における教育職員の勤務時間の割振り実施要領

平成28年10月1日

教育委員会告示第2号

第1 趣旨

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年山形村条例第4号)第2条第5項の規定に基づき、山形村立小学校における教育職員の勤務時間の割振り(以下勤務時間の「割振り」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

第2 対象職員

「長野県学校職員の給与に関する条例」(昭和29年長野県条例第2号)第2条第1項第5号に規定する教育職員である者を対象とする。

第3 対象業務

あらかじめ学校として計画をしている業務で、学校の管理下において実施される以下の業務とする。

1 修学旅行等 泊を伴うものに限る。

2 校外指導 原則として、学年単位又は分掌上の係(又は委員会)単位以上の教育職員が従事する指導業務(校外指導と並行して行う校内での指導も含む。)

3 平日補習 校長の承認を得た平日(月曜日~金曜日)に行われる補習

なお、対象児童・生徒の人数に制限はない。

4 週休日の活動 学年単位において、週休日に実施する公開授業等

5 上記1から4までに掲げるもののほか、校長が特に必要と認める業務

第4 勤務時間の割振り単位

勤務時間を割振る場合の単位は1時間とする。

ただし、前記第3の2及び3の業務において、1時間に満たないものについては、30分とすることができるものであること。

また前記第3の1については、1泊につき4時間を単位として割振りを行うものであること。

第5 勤務時間の割振り方法

学校長は、所属職員に対し、対象業務について割振りを行う必要がある場合、4週間前までにその日時を特定し、当該業務を行う日の属する週を含む4週間の期間を定めて、次の要件が満たすように勤務時間を割振ること。

1 勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えないようにすること。

2 1日の勤務時間は、3時間45分以上16時間以内とすること。

3 午後10時から翌日午前5時までは割振り対象としないこと。

4 1日の勤務時間が6時間以上の場合は45分、8時間以上に及ぶ場合は1時間以上の休憩を勤務時間中の途中に設けること。

5 学校運営上、支障がないよう十分留意すること。

6 勤務日における勤務時間は連続する時間となるよう割振ること。

第6 勤務時間の割振り簿

1 学校長は、勤務時間の割振りを行う場合は、あらかじめ勤務時間の割振り簿(別記様式)(以下「割振り簿」という。)に所要事項を記載し、速やかに職員の確認を得ること。

2 割振り簿は、5年間保存するものであること。

この実施要領は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年5月2日教育委員会告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

山形村立小学校における教育職員の勤務時間の割振り実施要領

平成28年10月1日 教育委員会告示第2号

(平成30年5月2日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年10月1日 教育委員会告示第2号
平成30年5月2日 教育委員会告示第2号