○山形村地域包括支援センター運営規程

平成29年2月10日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、山形村が開設する山形村地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、センターの保健師、介護支援専門員、社会福祉士その他の従業者(以下「職員」という。)が要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターの職員は、事業の提供にあたっては、利用者の心身の特性を踏まえ、当該利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 センターの職員は、事業の提供にあたっては、利用者の選択に基づき、当該利用者の自立に向けて設定された目標が達成されるような保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行う。

3 センターの職員は、事業の提供にあたっては、特に利用者の意思及び人格を尊重するとともに、特定の介護予防サービス又は特定の介護予防サービス提供事業所(地域密着型を含む。)に不当に偏ることの内容に公正中立に行う。

4 センターの職員は、利用者及びその家族に対しては、常に懇切丁寧に対応することを心掛ける。

5 センターの職員は、事業の提供にあたっては、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、在宅介護支援センター、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組み行う者等との連携に努める。

(センターの名称)

第3条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 山形村地域包括支援センター

(2) 所在地 山形村4520番地1

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 センターの職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者

(3) その他必要な職員

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(平成23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援事業の提供方法、内容、利用料等)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとし、指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。

(1) 提供方法 山形村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営及び指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年山形村条例第7号)に定める基準に従って実施する。

(2) 利用者からの相談を受ける場所は、第3条に定めるセンター内、利用者の居宅又はセンターが指定した場所とする。

(事業の実施地域)

第7条 事業の実施地域は山形村内とする。

(事故発生時の対応)

第8条 センターの職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生したときは、速やかに、村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(運営上の留意事項)

第9条 村長は、職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務を円滑に行うための体制を整備する。

2 センターの職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密情報を所持し、正当な理由なく他へ漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 村長は、指定介護予防支援の一部を指定介護予防支援事業者に委託するときは、その業務が適切かつ効率的に行われるように管理及び監督するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

山形村地域包括支援センター運営規程

平成29年2月10日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)