○山形村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月27日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、山形村とする。この場合において、村は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人・医療法人・公益社団法人・NPO・民間事業者・住民ボランティア団体等に事業所指定及び委託することができるものとする。

(事業の内容)

第5条 総合事業は、次の各号に定めるとおりとし、当該各号の事業の内容、対象者等は別表第1に定めるとおりとする。

(1) サービス事業

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス

(イ) 緩和した基準による訪問型サービス

(ウ) 短期集中訪問型予防サービス

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) 介護予防通所介護相当サービス

(イ) 緩和した基準による通所型サービス

(ウ) 短期集中通所型予防サービス

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業をいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(総合事業の実施方法)

第6条 村長は、総合事業を地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)別記1第2の1の(1)(エ)の①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、同①の(a)(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。

2 村長は総合事業のうち介護予防訪問介護相当サービス、緩和した基準による訪問型サービス、介護予防通所介護相当サービス及び緩和した基準による通所型サービスについては、指定事業者及び委託により実施する。

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けた者とみなされた者が行う当該訪問型サービスは介護予防訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは介護予防通所介護相当サービスに、それぞれ含まれるものとする。

(指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額)

第7条 総合事業を指定事業者により実施するときのサービス事業に要する費用の額は別表2のとおりとする。

(サービス事業支給費の支給)

第8条 法第115条の45の3に規定する第1号事業支給費は、別表2に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

2 省令第140条の63の2の規定により、総合事業の利用者の所得の額が介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)で定める額以上である場合の当該利用者に係る第1号事業支給費については、次の各号に定めた額とする。

(1) 第1号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、別表第2に定める額に100分の80を乗じて得た額とする。

(2) 第1号被保険者であって、法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合に合っては、別表第2に定める額に100分の70を乗じて得た額とする。

(利用料等)

第9条 総合事業の利用者は、前条第1項の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額から、同条に定めるサービス事業支給費を控除した額の利用料を負担しなければならない。

2 総合事業の実施の際に、食費や原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。

3 第1項の利用料は、利用者が総合事業の指定事業所利用の場合、直接事業所に納付するものとする。委託事業所利用の場合、村に納付するものとする。

4 第2項の実費は、利用者が総合事業を実施する事業所に直接納付するものとする。

(支給限度額)

第10条 支給限度額の算定は法第55条の規定の例によるものとし、支給限度額は別表第3のとおりとする。ただし、支給限度額を算定する事業は、同表に定める事業に限る。

2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 村長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知別記1第2の1の(1)(コ)及び(サ)の例により、同ア(コ)の高額介護予防サービス費相当事業及び同ア(サ)の高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額、その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、施行令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(事業の委託)

第12条 村長は、総合事業を法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目の回答が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、同条第1項の厚生労働省令で定める者)に委託することができる。

(総合事業の利用料)

第13条 村長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)(エ)①又は②の方法により実施するときは、村長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。

(事業対象者の特定の有効期間)

第14条 事業対象者の特定の有効期間は、(1)に掲げる期間と(2)に掲げる期間を合算して得た期間とする。

(1) 基本チェックリストの実施によって事業対象者となった日から当該日が属する月の末日までの期間

(2) 2年間

2 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日の属する月の翌月1日から事業対象者の特定を無効とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業構成

事業内容

対象者

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス

医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)の介護予防訪問介護に相当するサービスを行うこと。

要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者のうち、介護ケアマネジメントで事業の利用が必要であるもの。

緩和した基準による訪問型サービス

調理、掃除、買い物等の生活支援を中心としたサービスを行うこと。

短期集中訪問型予防サービス

保健又は医療の専門職が、心身の機能低下がある者に対し、訪問による指導又は助言を行うこと。

通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス

旧法の介護予防通所介護に相当するサービスを行うこと。

緩和した基準による通所型サービス

通所介護事業所がレクリエーション等介護予防に資する活動で、短時間で実施するサービスを行うこと。

短期集中通所型予防サービス

保健又は医療の専門職が、生活機能向上のための運動機能及び身体機能の向上トレーニング等を行うこと。

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

対象者に対し、介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、その選択に基き、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うこと。

要支援者(法第8条の2に規定する介護予防サービスを利用するため同法第58条に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び介護予防・生活支援サービス事業対象者

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげること。

65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行うこと。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行うこと。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進すること。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の評価を行う。

別表第2(第7条、第8条)

事業構成

単位数

加算等

1単位の単価

訪問型サービス

(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス

週1回程度

1月につき

1,176単位

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下「基準」という。)に準じる

10円

週2回程度

1月につき

2,349単位

週2回を超える程度

1月につき

3,727単位

緩和した基準による訪問型サービス


1回につき

235単位

(1) 初回加算 200単位

(2) 令和3年9月30日まで所定単位数の1/1000を加算

通所型サービス

(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス

事業対象者・要支援1

1月につき

1,672単位

基準に準じる

事業対象者・要支援2

1月につき

3,428単位

緩和した基準による通所型サービス

週1回の利用に限定

1回につき

334単位

令和3年9月30日まで所定単位数の1/1000を加算

短期集中通所型予防サービス

連続した6月に限定

1回につき

400単位


介護予防ケアマネジメント

(第1号介護予防支援事業)

ケアマネジメントA


1月につき

438単位

基準に準じる

別表第3(第10条関係)

対象者区分

支給限度額

事業対象者

1月につき5,032単位

※個々の利用者の状態に応じて認められた場合は、連続する6月に限り、1月につき10,531単位とする。

要支援1

1月につき5,032単位

要支援2

1月につき10,531単位

山形村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月27日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)