○山形村介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年12月27日

告示第49号

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業(以下これらの事業を「第1号事業」という。)を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業の指定に係る申請を行うことができる者は、法人とする。

(指定申請及び更新)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合第1号事業者指定申請書(様式第1号)その他別に定める書類により、行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合第1号事業者更新申請書(様式第2号)その他別に定める書類により、行うものとする。

(指定の期間)

第4条 省令第140条の63の7の規定により村が定める期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第5条 第3条第1項に規定する指定事業者の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定をしないこととする。

(1) 当該申請に係る事業者指定によって、山形村介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超えることとして認めるとき。

(2) 申請者が、第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準等に従って適正な第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。

(3) その他、村長が適正に事業の運営をすることができないと認められるとき。

(指定の通知等)

第6条 村長は、第3条第1項及び第2条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定事業者の指定及び更新を行うときは、事業者指定(更新)通知書(様式第3号)により、指定及び更新を行わないときは、事業者指定(更新)申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第7条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第5号)により、事業の廃止及び休止に係るものにあっては廃止・休止届出書(様式第6号)により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第7号)により、それぞれ行うものとする。

2 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、10日以内に村長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、総合事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに村長に提出しなければならない。

4 指定業者は、当該総合事業を再開したときは、10日以内に村長に提出しなければならない。

5 指定事業者は、第3項の規定による総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該総合事業に係るサービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以後においても引き続きサービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者又は介護予防支援事業所その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の取消し)

第8条 村長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したとき又は指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定事業者指定取消し(効力停止)通知書(様式第8号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第9条 村長は、指定事業者について、第6条の規定により指定し、若しくは指定の更新をし、又は法第115条の45の9の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて行う指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他村長が必要と認める者に対して、当該指定事業者等に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(4) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(5) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)

(6) 運営規程

(7) その他村長が必要と認める事項

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(指定期間の特例)

2 平成30年3月31日までにこの要綱の規定により指定を受けた事業者の指定期間は、この要綱の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年12月27日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)