○山形村介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年12月27日
告示第49号
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業(以下これらの事業を「第1号事業」という。)を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業の指定に係る申請を行うことができる者は、法人とする。
(指定申請及び更新)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、省令第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式による申請書により、行うものとする。
2 法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請は、省令第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式による申請書により、行うものとする。
(指定の期間)
第4条 省令第140条の63の7の規定により村が定める期間は、6年とする。
(1) 当該申請に係る事業者指定によって、山形村介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超えることとして認めるとき。
(2) 申請者が、第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準等に従って適正な第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。
(3) その他、村長が適正に事業の運営をすることができないと認められるとき。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
第7条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
3 指定事業者は、省令第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該総合事業に係るサービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以後においても引き続きサービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者又は介護予防支援事業所その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の取消し)
第8条 村長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したとき又は指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定事業者指定取消し(効力停止)通知書(様式第8号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(4) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(5) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)
(6) 運営規程
(7) その他村長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(指定期間の特例)
2 平成30年3月31日までにこの要綱の規定により指定を受けた事業者の指定期間は、この要綱の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 削除
様式第5号から様式第7号まで 削除