○山形村障害者等自立支援事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に居住する支援が必要な住民及び障害者(以下「障害者等」という。)が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援を行い、総合的な福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)における障害福祉サービスの自立支援給付及び介護保険法(平成9年法律第123号)における介護保険サービス等(以下「公的サービス」という。)の利用が可能な者については、原則対象としない。
(1) 村内に住所を有し福祉の支援を必要とする概ね18歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者及び精神疾患を有する者で通院による精神医療を継続的に要する者
(5) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和57年長野県告示第275号)に定める難病患者で支援の必要な者
(6) その他村長が特に認める者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者等の自立支援に必要な就労、訓練に関すること。
(2) 専門相談に関すること。
(3) 地域住民との交流に関する業務に関すること。
(4) 障害者等福祉の増進に関すること。
(5) その他村長が必要と認めた事業
(実施施設)
第4条 事業の実施施設は、村長が適切に実施されると認めた施設において実施するものとする。
(実施日及び時間)
第5条 事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。
実施日 | 時間 |
月曜日から金曜日 (土日祝祭日、年末年始は除く。) | 午前9時から午後4時 |
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(事業の実施)
第9条 村長は、前条の規定により実施の決定を受けた者(以下「登録者等」という。)に対して事業を実施するものとする。
(登録の抹消)
第10条 村長は、登録者等が次のいずれかに該当するときは、事業の実施を中止し、第7条の規定による登録を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する対象者とならなくなったとき。
(2) 適正な事業運営に支障があるとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(利用の休止)
第11条 村長は、登録者等が次のいずれかに該当するときは、利用を休止させることができる。なお、利用を再開させる場合は、登録者等の状態を慎重に確認し利用させること。
(1) 病気又は負傷等のため入院治療が必要になったとき。
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に規定する感染症にかかったとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第12条 この事業の実施を受ける者は、無料とする。ただし、食事及び個人負担が適当と村長が認めた費用については実費負担とする。
(運営の委託)
第13条 この事業の運営について、村長が適当と認めた法人に委託することができるものとする。
(利用者の状況確認)
第14条 村は申請者の状況を把握し今後の支援方法の確認のため、この事業を委託した場合は、次に掲げる報告等を受ける。
(1) 委託事業所より申請者の状況について毎月1回書面にて状況報告を受ける。
(2) 委託事業所及び関係者で支援会議を年1回以上行い、申請者の状況等について情報交換を行うと共に、今後の支援方法について検討を行う。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。