○山形村非常勤職員及び臨時職員取扱規則の特例を定める規則

平成29年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村立小学校に勤務する村費負担学級担任講師(以下「講師」という。)につき、その職務と責任の特殊性に基づき、山形村非常勤職員及び臨時職員取扱規則(平成28年山形村規則第2号)で定める非常勤職員の年次有給休暇の取扱いに関し特例として必要な事項を定めるものとする。

(年次有給休暇)

第2条 年次有給休暇は、講師が請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができる。

2 講師の年次有給休暇の付与日数は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年山形村規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第7条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「講師」と、「年次休暇」とあるのは「年次有給休暇」と読み替えるものとする。

3 能力の実証により再度任用された講師の年次有給休暇の繰越は、勤務時間規則第7条第4項の規定を準用する。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

山形村非常勤職員及び臨時職員取扱規則の特例を定める規則

平成29年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月1日 教育委員会規則第1号