○山形村立小学校の学級編成取扱に関する要綱

平成29年2月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第4条の規定により、教育委員会が行う山形村立小学校(以下「小学校」という。)の同学年の児童で編成する学級編成の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(学級編成)

第2条 小学校の学級編成は、県の教育委員会が定めた学級編成の基準を標準として行う。この場合において、第1学年及び第2学年の1学級の児童数が30人以上であるときは、児童の実態を考慮し、1学級の児童数30人未満で学級編成をすることができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第2学年である児童の学級編成については、第2条後段の規定に関わらず、なお従前の例による。

山形村立小学校の学級編成取扱に関する要綱

平成29年2月1日 教育委員会告示第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月1日 教育委員会告示第1号