○山形村農業委員会の委員の任命に関する規則
平成28年12月15日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項及び第9条第1項の規定に基づき、山形村農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の区分及び定数)
第2条 任命する委員の区分及び定数は、次のとおりとする。
(1) 村内の地区からの推薦 10人
(2) 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)の推薦を受けた委員又は応募した委員 4人
3 委員のうち過半数は、法第8条第5項各号に掲げる者(以下「認定農業者等」という。)とする。
4 委員のうち1人は、法第8条第6項に規定する者とする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 委員として推薦を受け、又は応募することができる者は、農業に関する識見を有し、法第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の山形村農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員の任命時において、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(推薦の求め及び募集の方法等)
第4条 村長は、委員の推薦を求め、及び募集しようとするときは、推薦及び応募に必要な事項を、次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 村広報への掲載
(2) 村ホームページへの掲載
(3) その他村長が必要と認める方法
2 前項に規定する推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
(推薦の手続)
第5条 村内の地区からの推薦は、当該地区を範囲とする区の代表者が、山形村農業委員会の委員推薦調書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 農業者等からの推薦は、農業者又は当該団体等の代表者が、山形村農業委員会の委員推薦調書を村長に提出するものとする。
(応募の手続)
第6条 募集に応募しようとする者は、山形村農業委員会の委員応募書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
(推薦を受けた者及び応募した者の公表)
第7条 村長は、第4条第2項の期間の中間及び終了後において、村ホームページへの掲載により、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 推薦をした者の氏名、職業、年齢及び性別(推薦をした者が法人又は団体である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該法人又は団体の性格を明らかにする事項)
(2) 推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 推薦を受けた者又は応募した者が認定農業者等であるか否かの別
(4) 推薦又は応募の理由
(5) 推薦を受けた者又は応募した者が、法第19条第1項の規定により農地利用最適化推進委員として推薦を受け、又は応募しているか否かの別
(6) 推薦を受けた者の数及びそのうち認定農業者等の数
(7) 応募した者の数及びそのうち認定農業者等の数
(8) その他村長が必要と認める事項
(欠員の補充)
第9条 罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、速やかにこの規則に規定に基づき、補欠委員を任命するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日農業委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地区名 | 定数 |
上大池 | 2 |
中大池 | 1 |
小坂 | 2 |
下大池 | 1 |
上竹田 | 2 |
下竹田 | 2 |