○山形村農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成28年12月15日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項及び第19条第1項の規定に基づき、山形村農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当区域)
第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域(以下「担当区域」という。)は、次のとおりとする。
(1) 上大池地区及び中大池地区 1人
(2) 小坂地区及び下大池地区 1人
(3) 上竹田地区 1人
(4) 下竹田地区 1人
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として推薦を受け、又は応募することができる者は、法第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員の委嘱時において、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(推薦の求め及び募集の方法等)
第4条 山形村農業委員会(以下「委員会」という。)は、推進委員の推薦を求め、及び募集しようとするときは、推薦及び応募に必要な事項を、次に掲げる方法により公表するものとする。
(1) 村広報への掲載
(2) 村ホームページへの掲載
(3) その他委員会が必要と認める方法
2 前項に規定する推薦の求め及び募集の期間は、28日とする。
(推薦の手続)
第5条 推進委員を推薦しようとするときは、当該担当区域内に住所を有する農業者、農業者が組織する団体その他の関係者が、山形村農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦調書(様式第1号)を委員会に提出するものとする。
(応募の手続)
第6条 募集に応募しようとする者は、山形村農業委員会の農地利用最適化推進委員応募書(様式第2号)を委員会に提出するものとする。
(推薦を受けた者及び応募した者の公表)
第7条 委員会は、第4条第2項の期間の中間及び終了後、村ホームページへの掲載により、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 推薦をした者の氏名、職業、年齢及び性別(推薦をした者が法人又は団体である場合は、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該法人又は団体の性格を明らかにする事項)
(2) 推薦を受けた者又は応募した者の氏名、職業、年齢、性別、担当区域、経歴及び農業経営の状況
(3) 推薦又は応募の理由
(4) 推薦を受けた者又は応募した者が、法第9条第1項の規定により農業委員として推薦を受け、又は応募しているか否かの別
(5) 推薦を受けた者の数
(6) 応募した者の数
(7) その他委員会が必要と認める事項
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日農業委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。