○山形村鳥獣被害対策検討委員会設置要綱
平成29年5月29日
告示第24号
(目的)
第1条 山形村における野生鳥獣の農林水産物等に対する被害状況を適確に把握し、効果的な鳥獣被害対策を検討することを目的として、山形村鳥獣被害対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 鳥獣による被害発生予察に関する事項
(2) 鳥獣被害対策に関する事項
(3) 鳥獣被害対策の効果に関する事項
(4) その他鳥獣被害対策に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で、次に掲げる機関又は団体の出席者をもって組織する。
(1) 山形村区長の会
(2) 松塩筑猟友会山形支部
(3) 山形村鳥獣被害対策実施隊
(4) 松本ハイランド農業協同組合山形支部
(5) 山形村林業委員会
(6) 山形村農業委員会
(7) 村長が必要又は適当と認める者
2 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が委員の中から指名する。
4 委員長は、委員会を総理し、会議を進行する。
5 委員長が不在のとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、平成29年7月1日から平成31年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに開催する。
2 委員会の議事は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求める事ができる。
4 委員長が必要と認めるときは、現地視察等行うことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。