○山形村保育所広域入所実施要綱
平成29年6月20日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6の規定に基づき、他市町村との保育所、認定こども園及び特定地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)の広域入所に関する連絡調整の方法を定め、保育所等の広域入所を円滑に促進し、利用者の利便を図ることを目的とする。
(実施基準)
第2条 村長は、保育の実施を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所等に入所申込みがあったときは、当該市町村と協議を行うものとする。
2 村長は、委託の協議を受けたときは、定員に余裕があり、村内の児童の入所に支障がない限りは、受入れを承諾するものとする。
3 村長は、複数の児童の入所について同一市町村へ委託するとき又は複数の他市町村から受託の協議を受ける等入所児童の調整が必要なときは、別表の基準により調整するものとする。
4 広域入所の期間は、保育所等入所申込書に基づく保育の実施の必要な期間とする。
(実施方法)
第3条 村長は、保育の実施を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所等に入所申込みがあったときは、速やかに当該市町村と保育の実施の委託について協議するものとする。
2 村長は、他市町村から協議を受けたときは、保育の実施の委託について回答するものとする。
3 保育所等入所申込書記載事項の変更及び毎年確認する入所児童の家庭状況については、その都度、受託市町村に報告するものとする。
(経費)
第4条 保育所等の広域入所に係る経費は、次のとおりとする。
(1) 保育料は、委託市町村が保護者から徴収するものとする。
(2) 委託料は、国で定める保育単価及び受託市町村と委託市町村の双方で定めた経費とする。
(3) 委託料を受託市町村へ支払うときは、公立保育所等にあっては受託市町村の請求に基づき行い、私立保育所等にあっては私立保育所等の請求に基づき行うものとする。
(4) 委託料を委託市町村へ請求するときは、公立保育所等にあっては村が、私立保育所等にあっては私立保育所等がそれぞれ行うものとする。
(協議)
第5条 この要綱に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じたときは、関係市町村及び県に協議して決定するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。
別表
調整基準(優先順位)
1 保護者の勤務状況により、児童の送迎に無理が生じるとき。 2 祖父母等の家族が所在し、家族の援助を必要とするとき。 3 その他村長が必要と認めたとき。 |